建設業許可を取得する際の「きわどい」実務経験書類等について

浜田

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を取得する際に使用する「きわどい」実務経験書類等について、お話します。


「きわどい」実務経験書類等とは?

「きわどい」実務経験書類等とは、一体、どういうものを言うのか気になりますよね?

ここで言う、きわどいとは、「法律違反」だけど、実務経験の証明としては見てもらえる可能性があるもの、といった認識でいてください。

法律違反ではあるけれども、実際、経験した事実はあるということですので、これを実務経験として、みれなくはない
と言うニュアンスになります。

よくある例①:人工(常傭)工事

よくある例の1つ目は、「人工(常傭)」の処理がなされている請求書です。

これがなぜ、ダメかと言いますと、そもそも工事の請負ではない「派遣」行為は、派遣業法に違反するからです。

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そして、人工(常傭)ということは、あくまでも応援工事で使われる単位であって、工事の請負ではない可能性があります。

人工工事だから、即違反というわけではなく、実態上が「請負」なのか、「派遣」なのかで判断が分かれます

そして、多くの自治体は、「人工」工事は、「経営業務の管理責任者」の経験としては認めないけれども、「専任技術者の経験」としては認める、としています。

これは、建設工事自体はしているから、技術の提供はしている。だから、技術者としてはみれるよね、といった判断をしているということです。

ただ、ここで「派遣(常傭)で工事をしているから、派遣業法に違反している疑いがある」と、申請時に自治体から言われる可能性はあります。

そのため、ここは注意しておくべきポイントにはなるでしょう。


よくある例②:「500万円以上」の請求書

よくある例の2つ目は、「500万円以上の請求書」でしょう。

「そもそも、建設業許可を受けることで、500万円以上の工事ができるわけだから、その申請時の実務経験証明で、500万円以上の請求書を出すなんて、とんでもない話だ」、と思われる方もいらっしゃると思います。

おっしゃるとおりだと思いますが、実際に、こういった事例は、よく聞きます。

これについては、申請する自治体の担当部署に「私は、これまで法に違反していましたが、建設業許可の申請をさせてください。」と自己申告しているようなものですので、当然、ペナルティを受ける可能性があります。

具体的なペナルティの内容としては、営業停止処分を受ける可能性があります。

こちらも、そのリスクがあるということは、認識しておくべきでしょう。


これらを含めて申請したい場合は、どうすればいいのか?

では、これらの請求書が含まれている場合は、どうすればいいのでしょうか?

結論から申し上げますと、行政と上手くコミュニケーションをとる、ということが非常に重要です。

私は、元自治体職員で許認可事務を扱っていましたので、自治体担当者の気持ちはよくわかるのですが、ここで下手をすれば、上記のような営業停止処分が下される可能性は、十分にあります。

だからこそ、行政と上手くコミュニケーションをとるように心がけましょう。


まとめ

上記の事例は、比較的多いと思われるものを取り上げました。

それ以外にも、法令違反になってしまっている例はいくつかありますので、申請時には気をつけるべきでしょう。

知っていて申請行為を行うのと、知らずに申請行為を行うのでは、対処の方法も違ってきます。

備えあれば患いなし、です。

是非、正しい知識、正しい行政とのやり取りをする力を身につけるようにしましょう。


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