本当は間違っている⁈実務経験の考え方について

浜田

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、私の同業者である行政書士でも、よく勘違いをしている実務経験の考え方について、お話しします。


本当は間違っている⁈実務経験の考え方について

建設業許可を取得する上で、営業所に専任技術者が必要になりますが、この専任技術者は資格を持っていない人の場合は、実務経験等で証明することになります。

そして、埼玉県の場合は、ほぼ毎月の実務経験の証明が必要で、審査の簡素化のために3カ月に1カ月分あれば…となっています。

しかし、これが、神奈川県等の場合は、年に1回の証明で、1年間の実務経験としてみなしているのです。

これって、すごく違和感がありませんか?

極端な話、365日あるうちの「たった1日だけ」建設工事を請け負えば、1年間実務経験をしたことになると言っているのですから、本当におかしな話です。

これは、技術者である建設業者様なら誰でもわかる話だと思うのですが、1日だけ建設工事をしたところで、それは技術者と言えるのか?と通常は思うはずです。

本来は、審査の簡素化のためのはずですが、各県の担当者も、事務系の人が多いためか、審査基準に合致していればOK以上のことを考えていないように思います。

さらに、同業者である行政書士も、そこまでは考えておらず、建設業許可を取る上で審査基準に合致しているのだからOK、としていると思います。

しかしながら、こういったケースに限って、専任技術者と主任技術者を兼任しようとしていることが多いように思いますが、主任技術者の経験証明のことまで加味しているのかが、私が疑問に思うところです。

建設業法の趣旨を踏まえれば、上記の技術者の何がまずいのかはわかると思うのですが、残念ながら、そこまで理解をしていない行政書士も多いようで、私は残念だと思っています。

これは、行政書士が、建設工事の技術的なことを何も知らずに(下手すれば、主任技術者のこともわかっていない可能性すらあります)、ただ建設業許可業務をやっているだけだからなのですが、行政書士も事務系の人が多いため、仕方がないと言えば、仕方がないことだと思います。

しかし、こういった事象が頻繫に起こると、適切な建設工事がなされないことになってしまい、業界全体の問題にもなってしまうでしょう。

人手不足がある中ですが、だからといって品質を落としてもいい、というお話にはならないはずです。

専任技術者や主任技術者もそうですが、実態に即した運用が近年では求められるところではありますが、法の本来の趣旨に則った運用も合わせて行うことが必要だと、私は感じています。

これからも、独自の視点を踏まえた記事を色々書いていこうと思います。
※建設業許可に必要な記事は、概ね書いておりますので、そちらが気になる方は、他の記事も見ていってください。


書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

購入はこちらから

★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。

★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。

※紙の本もございます。



働き方改革関連書籍のご案内

最新労働基準法対応版 建設業の働き方改革即効対策マニュアル(秀和システム)
⇒好評発売中!
※Amazonや全国の書店等で、購入可能となっております。
購入はこちらから

【内容の説明】
建設業の2024年問題について、あなたはご存知でしょうか?

これまで青天井だった「建設業の時間外労働」にとうとうメスが入ります。これに耐えることができなければ、最悪の場合は、「廃業」せざるを得なくなります。

これまでの本にはなかった「建設業」のみに絞った働き方改革の書籍になります。

元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。


③「図解即戦力 土木業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりとわかる教科書」(技術評論社)
⇒好評発売中!
※Amazonや全国の書店等で、購入可能となっております。
購入は、こちらから

【内容の説明】
「土木業界のことは、知らないけど興味がある」
「お客様に土木業界の人がいるけど、普段どんな仕事をしているのかあまりわからない」「土木業界に今後、就職したいと思っているので、何をやっているのか知りたい」
といった幅広いニーズに応えられる書籍になっております。

土木業界とは何なのか?
土木工事って、どんなものがあるのか?
土木業界で活躍している人には、どんな人がいるのか?
どんな資格があるのか?
今、問題になっていることは?
といった様々なことを、これ1冊で学ぶことができます!


当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

この記事を書いた人