建設業許可における、「それはいいですよ」と言えない話

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を取得等するにあたって、本当によくある質問なのですが、私の立場からすると「それは、絶対にいいと言えないですよね?」というお話を2点したいと思います。

事例①:あんまり500万円以上の工事がないから、建設業許可はいらないですよね?

これ、意外と多いんですけど(笑)、絶対にダメです。

「あんまりなくても、あるんですよね?」と私がきくと、

「まぁ、あっても、だいたい年に1、2回くらいかな」と返ってきます。

いやいや、年に1、2回でもあるのなら、それは許可いりますよ、と返答するのですが、これでも理解を得られない方がいらっしゃいます。

その方の思考回路では、

高い申請手数料(申請手数料だけでも9万円かかります)を払って、ほとんど恩恵を受けていないのだから、許可の維持費用がもったいない

的なことを言いたいのでしょうが、例えば、速度制限がある道路で、制限以上の速度で走ってもお咎めなしなんですか?やっても問題ないのですか?と質問すると、

「それは見つかれば、捕まるよね」

と返ってきます。要するに、その方にとっては、「バレるかバレないか」が線引きになっていて、法律上必要かどうかは若干度外視されているように感じるのです。

こういった方は、正直、私としては、まず考え方をあらためていただきたいと思っています。そもそも法律の背景には趣旨があります。なぜ、建設業許可制度があるのか?誰のためにあるのか?を考えてほしいと思っています。

あとは、きちんと手続きをしている建設業者様との不公平感がありますので、正直者が馬鹿を見る世界にはなってほしくないなと思っています。

バレるかどうかの問題については、それこそ自動車の速度超過と同じで、バレる時はバレます。建設業許可を持っていないのに、500万円以上の工事をしてバレた時は、営業停止処分(しかも、処分内容がインターネット上に公開されます)ですから、気を付けるようにしましょう。
※後で、やっぱり取っておけばよかったでは、本当に済まされなくなりますよ。

ですので、500万円以上の工事があるのに、申請手数料がもったいないからとか、更新等の維持管理が面倒だから、といった理由で、上記のような質問をしても、あなたの望むような返答は返ってこない(笑)ということです。

事例②:500万円以上の工事だけど、分ければいいよね?

これも結構多い質問なのですが、

「500万円以上の工事で建設業許可がいるなら、その工事を分割して500万円未満になるように分けて請求すればいいんだ」

と考える人も多くいます。

これもダメです。そもそも、その工事が一体的なものであれば、いくら分割しようが、まとめた金額で判断します。ですので、分割して400万円ずつとかにしたとしても、ダメなものはダメなんです。
※これが可能なら、なんでもありになってしまうと思いませんか?

これも、上記と同様に建設業許可を持っていないのに、500万円以上の工事をしたと判断され、営業停止処分になりますので、ご注意ください。

まとめ

今日は、建設業許可を取る上で、いいとは言えないことについて、お話しました。

気持ちは分からなくはないのですが、建設業許可を取得している方の中にも、年に数回程度しか500万円以上の工事がない(下手をすれば、1回も500万円以上の工事がない)、同じような境遇の方は結構いらっしゃいます。

ですので、あなたの会社だけがいいとは言えないですし、それを許してしまえば、もはやなんでもありになってしまいます。

ちょっとだけなら、大丈夫だよね?

と安易に考えず、建設業許可を取得することで、

「大きい工事を受注できる」

「取引先等の信用を得られる」

といったことを踏まえて、前向きに考えた方が会社にとってもいいのかなと思います。
※実際、建設業許可を取得したことで、大きな工事を受注できるようになった会社様も、これまでにたくさんいらっしゃいます。

是非、違法なことはせずに、前向きに取得を考えてみてはどうでしょうか?


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