「その作業、労災保険の対象外かも!?建設業者が見落としがちな“事務所等労災”とは」

第1章:「元請に関係ない作業=労災保険不要」…それ、誤解です!

建設業では「労災保険=現場のためのもの」という認識を持つ方が少なくありません。しかし、実際には資材置き場での整理整頓や、見積書作成のための現地調査、除雪や災害復旧など、“元請の工事に直接関係しない業務”にも労災保険の対象となる可能性があるのです。

こうした作業は「事務所等(継続事業)」として別途の保険関係の成立が必要ですが、未対応のまま従業員がケガをすれば、保険給付はされたとしても、その費用が事業主に請求されることも。社労士を入れていない建設業者ほど、この点を見落としやすく、経営リスクとして見過ごせません。今一度、自社の業務を洗い出す必要があります。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ


第2章:「事務所等労災」って何?簡単に理解するポイント

建設業の労災保険は「有期事業」と「継続事業」の2種類に分かれます。

「有期事業」とは、工期が決まった現場ごとの保険で、一般的にイメージされる“建設現場の労災”がこれに該当します。

一方、「継続事業」、つまり「事務所等労災」とは、特定の現場に属さない作業に対して適用される保険です。たとえば、事務所での作業、資材置き場の整理、自社施設の修繕などが該当します。これらの作業も、立派な“業務”でありながら、現場とは異なるため、別途の保険手続きが求められるのです。

見逃されがちですが、実際には多くの建設業者がこの「継続事業」を内包しており、正しく保険関係を成立させておかないと、大きなリスクとなり得ます。

第3章:無視できないリスク!未手続きのまま事故が起きたらどうなる?

「事務所等労災」の手続きを怠ったまま事故が発生すると、取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

たとえば、資材置き場での重機の清掃中に従業員がケガをした場合、それが特定の工事現場に付随しない業務であれば、本来「継続事業」としての労災保険が適用されるべきです。しかし、保険関係が成立していなければ、労働基準監督署から保険給付はされるものの、その費用の一部または全部を事業主が負担するよう求められる可能性があります。これは、数十万円から場合によっては百万円単位の予期せぬ出費となることも。しかも、一度このようなことが起きると、取引先からの信用にも関わる恐れがあります。「知らなかった」では済まされないリスクがここにあります。

第4章:あなたの会社、大丈夫?よくある見落としパターン5選

「うちは現場作業が中心だから大丈夫」と思っていても、意外と多くの建設業者が「事務所等労災」に該当する作業を見落としています。ここでは、実際によくある見落とし事例を5つ紹介します。

資材置き場での整理整頓
現場とは別の資材ヤードで、型枠や重機、工具のメンテナンスや清掃を行う作業。現場仕事に見えても、これは継続事業扱いです。

見積書作成のための現場確認
顧客から依頼された工事の見積作成のため、現場を下見する行為も「特定の工事現場に付随しない業務」に該当します。

災害復旧や除雪作業
事業としてではなく、自主的(自社・ボランティア等)に行う災害対応や除雪作業も継続事業の対象になります。特に台風後の対応は見落としがちです。

自社施設の修繕作業
工期を定めず、空いた時間に行うような倉庫の壁の塗装や修繕も継続事業に該当します。

防災訓練や備品点検
年に数回の防災対応訓練や備品の整備も、立派な業務として保険の対象になります。

これらの作業は、ほんの「ついで」「手伝い」「空き時間でやった」レベルでも、事故が起きれば労災請求の対象になります。だからこそ、保険関係の見直しは早急に行うべきなのです。

厚生労働省資料より

第5章:事前に備える!簡単・確実な労災保険の対応法

「事務所等労災」の対象業務があると分かったら、まずは労災保険の「継続事業」としての保険関係をきちんと成立させることが重要です。手続きは、事務所所在地を管轄する労働基準監督署で行えます。難しい手続きに感じるかもしれませんが、必要な情報をそろえていけばスムーズに進められます。

ポイントは、対象業務にかかる日数や時間、そしてそれに対する賃金額を明確にしておくこと。これは出勤簿や日報、作業報告書などの「根拠資料」に基づいて算出する必要があります。根拠資料がなければ、実態から推測して作成しなければなりませんが、その場合は労基署からの確認を受けるリスクも高くなります。

また、毎年の労働保険の年度更新時には、「有期事業」と「継続事業(事務所等)」のそれぞれで正確に賃金を区分して申告する必要があります。ここがあいまいなままだと、将来的に保険給付のトラブルにつながる恐れがあります

ほんの少しの確認と書類の整備で、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。今からでも遅くありません。事前の備えが、経営の安定と従業員の安全を守る第一歩になります。

第6章:プロの社労士に任せるという選択肢

建設業における「事務所等労災」のような保険関係の整備は、専門知識が必要なうえ、実務でも細かな判断が求められます。たとえば、「この作業は有期事業か継続事業か?」「日報が不十分な場合、どう対応すべきか?」といった判断を誤れば、保険料の過不足や万一の事故時の給付トラブルに直結します。

こうした煩雑な手続きを自力で対応するのは、現場に忙しい建設業の経営者にとって非常に大きな負担です。だからこそ、建設業に精通した社会保険労務士に委託することは、手間の削減だけでなく、リスク回避の観点からも大きな価値があります。

とくに、労災事故が起きた際には「正しく保険関係が成立していたか」が問われます。もし、未成立だった場合には、保険給付がなされても、その費用が会社に請求される可能性があることは先に触れた通りです。これは一件で数十万円、場合によっては百万円単位の損失となるケースもあります。

労災保険に限らず、助成金、就業規則、安全衛生、労務改善など、社労士のサポートは経営全体の土台を安定させる“経営インフラ”となり得ます。プロに任せることで、経営者は本来の業務に専念でき、かつ従業員も安心して働ける環境が整います。

まとめ:労災の穴は「小さな作業」から生まれる。今すぐ点検を!

建設業における労災リスクは、大きな工事現場だけに存在するわけではありません。資材置き場の整理や、見積のための現地確認、自社施設のちょっとした修繕——こうした“日常の一コマ”にも、労災保険の対象となる業務が潜んでいます。そして、それに対応する「継続事業(事務所等労災)」の保険関係を整備していなければ、万一の事故で事業主自身が大きな負担を背負うことになります。

多くの中小建設業者が、こうした細かな部分を見逃したまま事業を続けており、実際に事故が起きてから「もっと早く対応しておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。今は何も起きていなくても、それは「運がいい」だけかもしれないのです。

だからこそ、このブログを読んだ今が、行動する絶好のタイミングです。まずは、自社の業務の中に“現場に付随しない業務”が存在していないかを洗い出してみましょう。そして、必要があれば、建設業に強い社労士に相談してみてください。ほんの一歩の対応が、会社を守り、従業員を守り、あなたの経営を未来へとつなぐ礎になります。

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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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