「グループ企業・関連会社の“建設業許可”がグレーなままになっていませんか?」~名義貸し・実態不一致が招く経営リスクと許可管理体制の再構築~

第1章:はじめに 〜「うちは大丈夫」が一番危ない〜

「建設業許可は取得しているし、毎年の更新もきちんとしている。だからうちは大丈夫」――。そうおっしゃる経営者の方は少なくありません。しかし、実際に企業内で許可状況を精査してみると、関連会社や子会社が“無許可”で工事を請け負っていたり、実態と異なる形で専任技術者を登録していたりといった“グレーな運用”が散見されるケースは珍しくありません。

特に、従業員数が数百名を超えるような中堅・大手の建設会社や、複数のグループ会社を持つ企業においては、全体の許可状況が把握されておらず、現場部門と管理部門の間に情報の断絶が生じていることが少なくないのです。このような状態は、「知らなかった」では済まされないコンプライアンスリスクに直結します。

建設業許可は、単に“申請すればいいもの”ではありません。営業所ごとの専任技術者の配置、実務経験の裏付け、人的・物的要件など、実態との整合性が常に求められる厳格な制度です。そしてこの制度を軽視したり、形式的に捉えたりすることで、思わぬ形で行政処分や指名停止といった大きなリスクを招く可能性があります。

本稿では、特に中堅〜大手建設会社が見落としがちな“グレーな許可運用”の実態と、それに伴うリスク、そして企業としてどのように許可管理体制を再構築すべきかについて、具体的な事例を交えながら解説していきます。

今こそ、自社の許可運用を「経営課題」として見直すタイミングです。建設業に寄り添う現場視点から、確かなチェックと対策を始めていきましょう。

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第2章:建設業許可制度の基本と“見落とされがちなポイント”

建設業許可制度は、一定規模以上の工事を請け負う建設業者に対して、国や都道府県からの許可を義務付ける制度です。許可には「一般建設業」と「特定建設業」の区分があり、それぞれに29業種の区分が存在します。また、建設業法に基づき、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を請け負うには、原則としてこの許可が必要となります。

多くの企業がこの制度の概要を理解している一方で、実務運用の中で**見落とされがちな“制度の盲点”**がいくつかあります。その代表例が、「専任技術者の専任性」と「営業所の定義」に関する認識の甘さです。

例えば、ある営業所に登録している専任技術者が、実際には他の拠点に常駐していたり、別法人と兼務していたりするケースが存在します。建設業法上、専任技術者は営業所に常勤している必要があり、これを満たしていない場合、許可の根拠が失われ、虚偽申請と判断されるリスクがあります。

また、「営業所」とは、単に住所があるだけの拠点ではありません。そこに建設業務を実際に行う体制(人員・設備)が整っており、実質的に営業活動が行われていることが必要です。「倉庫だから営業所ではない」といった誤解も、実態次第ではリスク要因になり得ます。

さらに、建設業許可は「許可取得後が本番」です。毎年の決算変更届や5年ごとの更新、経営事項審査を受けるための基礎資料の整備など、取得後の維持管理にかかる業務の多さも見逃せません。

制度自体は一見シンプルに見えますが、実際の運用は複雑で、企業の規模が大きくなればなるほど管理が難しくなります。次章では、こうした制度運用の甘さが実際に引き起こしたリスク事例を紹介しながら、より具体的な問題の所在に迫っていきます。

第3章:名義貸し・実態不一致の事例とリスク

建設業許可制度において、最も重大な違反のひとつが「名義貸し」です。名義貸しとは、建設業の許可を持っている企業が、許可を持たない企業にその名義を“貸し”、実際の工事を無許可業者が請け負うような形態を指します。これが発覚すれば、行政処分や指名停止といった厳しいペナルティが科されることになります。

中堅〜大手企業においても、意図せず“名義貸し類似”の状態に陥っているケースがあります。以下に典型的な3つの事例を紹介します。


【事例①:グループ内子会社が無許可で工事を受注】
本社が許可を取得しているものの、子会社Aが自社名義で工事を受注・請負いながら、実際の契約書や発注書には本社名義が使われているケース。これは形式上は本社の請負に見えても、実質的には無許可営業と判断される可能性がある。


【事例②:専任技術者の“兼務”問題】
技術者Bが法人Xの専任技術者として登録されているにもかかわらず、同一グループ内の法人Yの現場にも常駐している、というケース。これは専任性の要件を満たさないと判断され、許可要件違反となるリスクがある。


【事例③:営業所の登録と実態の不一致】
営業所として届け出ているが、実際は数ヶ月に一度しか人が訪れないような“名ばかり営業所”。または逆に、現場事務所で常時スタッフが働いているのに未登録のケース。いずれも行政庁や発注者から問題視されやすいポイントである。


これらは一見、軽微な事務的ミスに見えるかもしれません。しかし、建設業界においては**「形式と実態の乖離」が最も厳しく問われる分野の一つ**です。軽微な違反であっても、継続的または組織的であると判断されれば、重大なコンプライアンス違反とされ、企業の信用を大きく損なうおそれがあります。

次章では、これらの違反が引き起こす具体的な経営リスクとその波及効果について、さらに深く掘り下げていきます。

第4章:企業に及ぶ重大な影響

建設業許可に関するグレーな運用や違反行為は、単なる“法令違反”にとどまりません。企業活動全体に深刻な影響を与える「経営リスク」に直結します。特に中堅〜大手建設会社においては、ひとつのミスが連鎖的にグループ全体へ波及し、社会的信用や事業機会の喪失につながるおそれがあります。

まず、最も深刻な影響のひとつが**「指名停止処分」です。名義貸しや無許可営業などの重大な違反が発覚すると、国や自治体、さらには大手元請企業からの指名停止措置が取られることがあります。たとえ違反が子会社や下請業者によるものであっても、元請やグループ本体が「管理監督責任」を問われる**ことがあるため、安易に見過ごすことはできません。

さらに、公共工事の受注が停止されれば、売上やキャッシュフローに直結します。経審(経営事項審査)の点数低下や格付けのダウンも招き、長期的な受注競争力が損なわれることになります。場合によっては、銀行などの金融機関からの評価にも影響し、融資条件の見直しや新規借入への悪影響が及ぶ可能性もあります。

また、上場企業や大企業グループにおいては、コンプライアンス違反=IR(投資家向け情報開示)リスクに発展することもあります。「建設業許可違反」がメディアに報道されることで、株価への影響や取引先の信用不安を引き起こすことも否定できません。

さらに見落としがちなのが、「内部通報」や「下請けからの申告」によって問題が顕在化するケースです。現場レベルでの不満や不信感が、SNSや労働組合、行政庁経由で表面化することで、企業の統治体制や倫理観そのものが問われる場面も増えています。

このように、許可制度の軽視は、経営と信用の根幹を揺るがす重大問題となり得ます。次章では、こうしたリスクを未然に防ぐために企業として取り組むべき「許可の棚卸と管理体制の再整備」について、具体的なステップをご紹介します。

第5章:グループ全体で進める「建設業許可の棚卸と再整備」

コンプライアンス違反によるリスクを回避するためには、まず「現状の正確な把握」が不可欠です。中堅〜大手建設会社、あるいは複数法人を束ねる企業グループにおいては、全社的に建設業許可の“棚卸”を実施することが第一歩となります。

許可の棚卸とは、単に許可証の有無を確認するだけではありません。営業所ごとの専任技術者、業種区分、更新状況、各種届出の提出履歴、実際の現場との整合性など、制度上の要件が実態としても満たされているかを一つ一つ確認していくプロセスです。

まず着手すべきは、各法人・各拠点が保有する許可情報のリスト化です。ここでは、許可の種類(一般・特定)、業種、許可番号、有効期限、専任技術者の氏名・資格・配置状況を明記し、管理台帳として一覧化することが重要です。加えて、同一人物が複数法人・複数拠点に登録されていないかも確認しましょう。“兼務状態”は法令違反の温床となります。

次に、「名ばかり営業所」の確認です。営業所として登録されているにも関わらず、実際には無人、または建設業務を行っていない拠点が存在する場合は、速やかに実態を整理する必要があります。逆に、登録されていないにもかかわらず、実質的に営業活動や施工管理が行われている拠点についても、届け出の漏れがないかを確認します。

さらに、グループ内で技術者や人員を融通し合っている場合は、社内ルールを整備し、明文化することが肝要です。技術者の移籍や出向のルール、登録変更のタイミング、許可更新に関する内部手続きの整備など、形式的な手続きが「後回し」にされない仕組みをつくることが求められます。

このような棚卸と再整備の取組みは、**コンプライアンス対策だけでなく、組織の信頼性向上にもつながる“経営投資”**です。建設業許可を単なる行政手続きとして捉えるのではなく、グループ全体の統治力や信頼性を高める武器として位置づけることが、これからの建設業経営における重要な視点となるのです。

第6章:許可管理を「戦略的アセット」にするために

建設業許可を“守るための手続き”とだけ捉えるのは、すでに時代遅れになりつつあります。これからの建設業界では、許可管理を「戦略的アセット(経営資産)」として活用できるかどうかが、企業競争力を左右する重要なポイントになります。

たとえば、経営事項審査(経審)の点数を活用し、より高ランクの格付けを獲得できれば、入札参加の機会が大きく広がります。また、特定建設業許可の取得によって、自社で大規模工事を元請として進めることも可能になります。これは、グループ内での建設資源の最適配分にもつながり、内部リソースの強化=経営の柔軟性向上にも直結します。

また、許可の適切な管理は、外部ステークホルダーからの信用にもつながります。たとえば、取引先が新たに企業調査を行う際、「適正な許可管理が行われているか」「専任技術者や業種が整っているか」といった点は、契約の可否を左右する重要な評価軸となります。許可の信頼性=企業全体の信頼性という位置づけに変わってきているのです。

さらに、社内統治の観点からも許可管理は有効です。組織全体で許可や技術者の配置を一元的に把握・管理することで、人材配置の適正化、スムーズな申請・更新、現場との連携強化が進みます。属人化の解消と業務の標準化が図られることで、ガバナンスが強化され、企業体質が安定化します。

このような観点から、法務・コンプライアンス部門だけでなく、経営企画・人事・現場部門も巻き込んだ横断的な許可マネジメント体制の構築が、今後ますます重要になるでしょう。そして必要に応じて、制度や実務に精通した外部専門家と連携し、第三者の視点で体制を見直すことも、有効な戦略の一つです。

許可管理を「守り」ではなく「攻め」の道具として活用する。これが、大手企業にふさわしい建設業経営の次なるステージです。

終章:今、見直すタイミング 〜“知らなかった”では済まされない〜

ここまで見てきたとおり、建設業許可は単なる行政手続きではなく、経営リスクの管理と企業価値の向上に直結する重要なテーマです。特に、組織規模が大きくなるほど、現場と管理部門の間に情報のギャップが生じやすく、知らず知らずのうちに“グレーな許可運用”が定着してしまうこともあります。

しかし、制度は待ってくれません。名義貸しや専任性違反、営業所の実態不一致といった問題が発覚すれば、たとえ故意でなくても**「知らなかった」「管理できていなかった」では済まされない**のが現実です。行政処分や指名停止といった制裁は、企業の規模や過失の有無にかかわらず科されます。

逆にいえば、今このタイミングで許可の棚卸と管理体制の再整備を行えば、大きなリスクを未然に防ぎ、企業の信頼性を高める絶好の機会となります。特に、グループ会社や複数の営業拠点を有する企業にとっては、「建設業許可の内部監査」という新しい視点でのアプローチが有効です。

ここで簡単なチェックリストを示します。1つでも該当する項目があれば、早急な見直しが必要です。

  • 専任技術者が他拠点や他法人と兼務している
  • 営業所の届け出と実態が一致していない
  • 許可更新や決算変更届が担当者任せでブラックボックス化している
  • グループ内で許可や人員の使い回しが行われている
  • 許可管理に関する社内ルールやマニュアルが整備されていない

これらの項目は、すべて実務の中で起こりうる“日常の落とし穴”です。だからこそ、外部の専門家の視点を取り入れ、制度と現場の橋渡しをする取り組みが求められます。

当事務所は、「本当に建設業界に寄り添える事務所」として、制度上の要件だけでなく、現場の実態や経営課題にも目を向けた支援を行っています。建設業許可の適正管理を通じて、貴社の“守り”と“攻め”の両立をサポートいたします。今こそ、建設業許可を見直す最良のタイミングです。

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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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