埼玉県庁に建設業許可申請書を提出した後、どれくらいで許可になるのか

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、許可申請を頑張って提出して、正式に受理された後どれくらいで許可書が手に入るのかについてお話しします。

※なお、許可等の取り方については、たくさん記事を書いているのでこちらを参考にしてみてください。

建設業許可申請後、約1ヵ月程度かかります

無事、申請が受理されたとしても、不備があればその補正にかかった期間だけ許可取得が遅れる可能性がございます。

また、仮に補正がなかった場合でも、申請が受理されてから許可書を取得できるまでに約1ヵ月程度かかります。

そのため、建設業許可が必要になるタイミングから逆算で、「書類を作成する時間や公的書類を集める時間」を考えて提出する必要がございます。
※特に、身分証明書は本籍地の市区町村で発行する必要があるため、遠方に本籍地がある場合には注意が必要です。

当事務所は、上記の身分証明書の遠方地への取得のロスがなければ、最短3日で埼玉県へ提出することができます。
また、今まで埼玉県へ提出書類を持っていた時は、必ずその場で受理されています(不足書類や致命的なミスがあった場合は、受理してくれません)。

建設業許可書は事務所に届きます

許可後の許可書については、埼玉県に取りに行くわけではなく事務所へ郵送されます。

これは、申請時に使用した本店等がきちんと事務所として機能しているか(噓偽りないか)を確認するために郵送という手法を用いられています。

許可後に必要なことについてはこちらをご覧ください。

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら行政書士浜田佳孝事務所へ

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