こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、熱絶縁工事業の建設業許可を取得するまでの流れについて説明します。
⓪熱絶縁工事業が必要な工事について
例示として下記のとおりです。
・冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事
⇒工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
①熱絶縁工事業の建設業許可要件に該当しているかを確認する
要件は下記のとおりです。
(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
(2) 適切な社会保険に加入していること
(3) 専任の技術者がいること
(4) 請負契約に関して誠実性があること
(5) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
(6) 欠格要件等に該当しないこと
⑴の要件(経営業務の管理責任者)について
⇒例えば、個人事業主や役員(会社の取締役)としての経験が5年以上あればOKです。
※ただし、建設業を営んでいることが原則必要なため、契約書や請求書、預金通帳等で確認を行うことになりますので、書類はできる限り捨てないようにしてください。
⑵の要件(適切な社会保険に加入していること)について
⇒健康保険、厚生年金保険、雇用保険に入っていることが必要です。
※それぞれ加入の要件が異なるので、会社や個人事業主、また従業員がいるいないにより必須のものもあれば、任意のものも出てきます。
⑶の要件(専任技術者)について
熱絶縁工事業の場合は、
【資格の場合】⇒従業員さん含め、誰かしら1人でも持っていれば大丈夫です。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・1級熱絶縁施工技能士
・2級熱絶縁施工技能士+3年の実務経験(平成15年度以前は1年)
※登録機関技能者講習でも認められるものがあります。
⇒ただし、この講習はそもそも実務経験10年以上や職長経験がある等かなりの技術力のある方しか受講できないものになってくるので、おそらくこれを受けている方は他資格等を取得しており、要件を満たしている可能性が高いと思われます。
資格がない場合でも建設業許可が取得できるのか?
熱絶縁工事業につき10年以上の実務経験を有する者も、熱絶縁工事業の専任技術者になることができます。
※さらに、学歴(指定学科)によって10年が5年や3年に短縮されます。
高等学校若しくは中等教育学校卒業であれば5年以上、大学若しくは高等専門学校卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることができます。
※専門学校卒業の場合も認められています。
専門士、高度専門士を称する者は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。
⑷の要件(誠実性)について
建設業法や建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性の無い者として扱われます。
⑸の要件(財産的基礎又は金銭的信用があること)について
・一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
① 自己資本の額が 500 万円以上であること。
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請の直前過去 5 年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
・特定建設業の場合
次のすべてに該当すること。
① 欠損の額が資本金の額の 20 パーセントを超えていないこと。
② 流動比率が 75 パーセント以上であること。
③ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が 4,000 万円以上であること。
⑹の欠格要件等に該当しないことについて
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
② 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから 5 年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
カ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の2(凶器準備集合及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)の罪
(オ) 暴力行為等処罰に関する法律
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
ク 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。
②申請書類を準備する
必要書類については、こちらの記事を参照ください。
③埼玉県庁(さいたま市浦和区)に申請に行く
県土整備部建設管理課という課があるので、こちらへ行きます(予約は不要ですが、込み合っている可能性はあります。)。
④申請をする
申請時に手数料(新規は9万円。建設管理課がある建物の地下のコンビニで証紙を購入し、それを申請書所定欄に貼り付けます。)を支払います。
⑤許可通知書が事務所に届きます
申請から約1ヵ月程度で、許可通知書が事務所に届きます。
⑥許可の内容にのっとり、看板を作成する。
看板は、所定の規格で作成してください。詳細はこちら
以上になります。
※その他、色んな記事を書いていますので良かったらご覧ください。
【編集後記】
先日、4スタンス理論を一般の方にレクチャーしてきましたが、5分も立っているのが辛いと言っていた人が30分以上も平気で立つことができていて、大変感動されていました。
4スタンス理論のすごさをまた一段と実感しました。
工事現場でも、楽に資材を運んだりと効果を実感していただけること間違いなしです。
⇒4スタンス理論についてはこちらから
書籍出版について
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内容は、下記のとおりです。
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★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。
★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。
当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
※埼玉県下で、建設業許可・経営事項審査・人事労務を全て扱える事務所はほぼありません。建設業に関するお悩み・相談についてはほとんどしていただけます。是非、一度ご連絡ください。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ