電気工事業の建設業許可取得する際は要注意!

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を取得する時に、特に注意すべき業種として挙げられる

「電気工事業」

についてお話しします。

なぜ、電気工事業は注意すべきなのか?

電気工事業を営んでいる事業所様にとっては当たり前の話になると思いますが、電気工事業を営むためには、

「電気工事業登録」

を行う必要があります。

これは、電気工事業法に規定があり、建設業許可でいう「建設業法」とは別の法律になります。

そして、建設業許可を取得した時は、この電気工事業登録は効力を失うので、別途手続きが必要になります。

順を追って説明します。

電気工事業法第3条「登録」について

電気工事業を営もうとする者(自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除きます。)は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

とあり、「登録」が必要なことがわかります。

また、登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。引き続き電気工事業を営もうとするときは、更新の登録を受けなければなりません。

※「自家用電気工事のみ」に係る電気工事業を営もうとする者は、事業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣に通知しなければなりません。

登録電気工事業者には、主任電気工事士の設置が必須です!

電気工事業法第19条で

登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、

第一種電気工事士」

又は

第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士」

を、主任電気工事士として置かなければなりません。

とあり、電気工事業をするためには電気工事士の資格(+実務経験)が必須になります。

話がややこしくなる「みなし登録電気工事業者」について

これまでは、「登録電気工事業者」についてのお話をしてきましたが、次に

みなし登録電気工事業者」についてお話します。

この「みなし登録電気工事業者」については、電気工事業法第34条に規定があり、

建設業許可を受けた電気工事業者が対象になります。

そして、この建設業許可を受けた電気工事業者は、

「登録電気工事業者とみなして電気工事業法を適用する」

と条文にありますので、これを「みなし登録電気工事業者」と言っているわけです。

そして、同条の第4項にて、「届け出る」ことが義務付けられていますので、みなし登録電気工事業者になった時には届出をする必要があるということになります。

「登録電気工事業者」が建設業許可を取得した場合は、どうなるのか?

では、「登録電気工事業者」になっている電気工事業者が500万円以上の工事をするということで、建設業許可を取得した場合はどうなるでしょうか?

上記の場合、電気工事業法第34条第6項にはっきりと規定があり、

「登録電気工事業者が、建設業許可を取得した場合は、登録の効力は失われる」

とあることから、登録の効力は自動的に失われることになり、今度はみなし登録電気工事業者として、届出をする必要があるという理屈になります。

つまり、自動的に「みなし登録電気工事業者にはならない」点に注意する必要があります。

ここを忘れていると、電気工事業法の登録(みなし登録)が何もできていないことになり、電気工事業法違反になってしまいます。

そうなると

懲役
若しくは
罰金刑

になる可能性があり、最悪の場合「建設業許可の取消要件」にも該当してしまいます。

そのため、電気工事業法についてもしっかりと仕組みを理解しておく必要があると言えるでしょう。

第二種電気工事士の資格は要注意!

これまでのお話とは少し色が違うのですが、第二種電気工事士の資格で、専任技術者として建設業許可を取得する場合は、資格取得「後」の実務経験を3年間分証明する必要があります。

これは、電気工事士の資格を持っているにもかかわらず、その資格だけで建設業許可を取得できないという数少ないものになります。
※一般的には、資格を持っていれば、その資格のみで該当する業種の専任技術者になれるケースが圧倒的に多いです。

そのため、資格を持っているからといって必ずしも建設業許可を取得できるわけではない(専任技術者になれるわけではない)ことに注意する必要があります。

専任技術者の実務経験の証明方法については、通常どおり契約書や請求書等を用いることになりますので、決して容易ではない(単に工事をやっていた、電気工事業登録をしていた、というだけでは足りない)ので、あわせて注意するようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

電気工事業を営んでいる業者様は、建設業許可だけでなく、電気工事業登録の適用もありますので、電気工事業法についても理解を深め、準備を進めるようにしましょう。

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