こんにちは。
社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、最近弊所に相談がよくある「大臣許可」について、解説します!
建設業許可のうち「大臣許可」が必要になるケース
大臣許可が必要になるケースは、極めてシンプルです。
それは、「営業所が2つ以上の都道府県にまたがるかどうか」です。
例えばですが、埼玉県で建設業許可を既に取得している会社が、「東京都」へ支店を出すような場合がこれに該当します。
※埼玉県にのみ複数の営業所があっても、埼玉県知事許可のみで大丈夫です。
上記のような時に、埼玉県知事の許可から、国土交通大臣の許可へ変更の申請が必要ということになります。
※知事・大臣の許可については、下記の動画でも触れています。
そもそも「営業所」とは?
一応、ご存知の方も多いと思いますが、「営業所」の定義について今一度確認をしましょう。
営業所とは、
・「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します。
・「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。
・単に登記上の本店等に過ぎないもの及び建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所等であって建設業にはまったく無関係なものは、ここでいう営業所には該当しません。
といったものになります。
建設業許可の「大臣許可」の手続きはどのようにするのか?
では、上記のような埼玉県知事許可から「大臣許可」に変更するケースの場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
答えとしましては、「許可換え新規」というものになります。
これは、どういうことかと言いますと、
「これまでの埼玉県知事の許可は消滅して、新しく国土交通大臣の許可を取る」
というものになります。
そのため、新規の申請と同様に申請手数料(大臣許可は15万円)がかかってしまいます。
そして、申請書類としても「新規申請」で必要なものを添付することになります。
そのため、主たる営業所・従たる営業所の写真等といったものも必要なります。
申請先は、「主たる営業所」の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出することになっています。
大臣の許可で気を付けるべきことは何か?
では、大臣の許可を初めて取得する時に何に気を付けるべきでしょうか?
それは、新しく設置する「営業所」に関することです。
これは、そもそも埼玉県内に複数の営業所を持つような場合も同じなのですが、新しく営業所を増やす際には、その営業所には下記の人物が必要になります。
・営業所に必要な専任技術者
・令3条の使用人
です。
⇒しかも、これらの方は「申請時」の段階で、その新しく設置する営業所に常勤できる状態にしておく必要があります。
※これは、意外と重要なことです。つまり、「今回、新設する営業所」が、かなり遠方の場合は、営業所(になる予定の所)を申請時の段階で先に用意する必要もありますし、配置する人もその営業所(になる予定の所)に準備しておく必要があるということです。
順に解説します。
営業所に必要な専任技術者について
「営業所に必要な専任技術者」については、最初に建設業許可を取得した際の主たる営業所にも記載していると思いますが、
極論言えば、営業所ごとに取得している「業種」は変わっても問題ありません。そのため、営業所ごとに取得したい「業種」の専任技術者が必要になります。
例えば、
埼玉県の主たる営業所では、とび・土工工事
東京都の従たる営業所では、とび・土工工事+内装仕上工事
を取得するとなると、
埼玉県の営業所には「とび・土工工事」の専任技術者を、
東京都の営業所には「とび・土工工事」「内装仕上工事」に関する専任技術者が必要になるということです。
いずれにしましても、埼玉県と東京都でそれぞれの専任技術者が必要になりますので、必然的に社内の管理体制の整備が必要になります。
【注意事項】
上記の「業種」取得にあたり、下記にいくつか注意点を述べます。
・営業所ごとに「業種」自体は違ってもいいのですが、「特定建設業」「一般建設業」を別々に取得することはできませんので、ご注意ください。
⇒必ず会社として、同じ区分の許可になるということです。
・許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することができなくなります。
⇒例えば、上記の例ですと、埼玉県の営業所では「内装仕上」の工事が、500万円未満であったとしてもできなくなるということです。そのため、許可取得の際は十分に注意していただく必要が出てきます。
令3条の使用人について
そして「令3条の使用人」についてですが、こちらは、
建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当します。
これだけだと難しいですので、どんな人がなれるかと言いますと、
・その営業所に常勤している
・建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を与えられている
・欠格要件に該当しない
といった内容になります。そのため、この令3条の使用人については、役員である必要はありません。
さらに、「令3条の使用人」と「専任技術者」を兼任することは可能です。
ちなみに余談ですが、本店には「経営業務の管理責任者」がいますので、令3条の使用人は必要ございません。
営業所に関するその他事項
さらに「営業所」については、
・使用権限があるかどうか
・実態が整っているか(営業所として必要な机やイスといった備えがあるか等)
といった話が出てきますが、こちらについては、基本的にはもともと建設業許可を取得した際にもあった話だとは思います。
「大臣許可」のその他おさえておくべき事項
・納税証明書が、「法人事業税」ではなく「法人税」のものが必要になります。
⇒「税務署」での取得になります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
建設業に関する営業所を増やす場合には、色々気を付けるべきことがあります。
そして、それが2つ以上の都道府県にまたがる場合には、都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可が必要になるということです。
営業所については、「専任技術者」や「令3条の使用人」といった人が必ず必要になりますので、上記の人がいないからという理由で、黙って勝手に営業所を新しく設置し、業務を行うことは「違法」になりますから、絶対にやめましょう。
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