こんばんは。行政書士の浜田です。
今日は、建設業許可の29業種のトップにある「土木一式工事」について、工事内容と例示や他の業種との違い等について解説します。
工事の内容
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)とされています。
原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事ということです。
※「土木一式工事」の勘違いしそうな注意点について
・土木一式工事の許可取得のみで、とび・土工・コンクリート、舗装等「他の専門工事」を請負うことはできません(専門工事だけを請負う場合、専門工事について原則的に許可を受ける必要があります。例外として、土木一式の許可業者が一式工事として請負う工事の中に専門工事が含まれている場合、含まれる専門工事について、主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として現場に配置すれば施工は可能です。)。
・単独の盛土や切土、掘削などの工事は、とび・土工工事業にあたり土木一式工事には当たりません。これに舗装等を含めて請け負い、総合的に工事を施工した場合は、土木一式工事に該当します。
工事の例示
- ダム建設工事
- トンネル工事
- 橋梁工事
- 空港工事
- 道路築造工事⇒現場の監督員としてやってました!
- 土地区画整理工事⇒現場の監督員としてやってました^^
- 公道下の下水道工事(上水道は含まない)⇒現場の監督員としてやってました^^
- かんがい排水工事
- 砂防工事
- 森林土木工事(治山工事や林道工事など)
- 水源施設工事
- 護岸工事
- 河川工事、海岸工事
「建設業許可事務ガイドライン」による工事区分の考え方(他の業種との違い)
●「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
土木工事業(土木一式工事)の専任技術者の資格要件等
●1級建設機械施工技士
●2級建設機械施工技士
●1級土木施工管理技士⇒私も所有しています^^
●2級土木施工管理技士(土木)
●技術士
建設・総合技術監理
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
※上記資格のうち、一般建設業許可しか受けられないものもあります。
※土木工事業は、「指定建設業」に定められているので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国家資格者又は技術士等でなければなりません。
※ 指定建設業に該当する建設業種: 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
※資格がない場合でも土木工事業の許可は取得できますが、土木工事につき10年以上の実務経験を有する必要があります(学歴によって10年が5年や3年に短縮されます。)
⇒「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」を修めた者は以下の実務経験年数に短縮されます。
- 高等学校、中等教育学校等を卒業した後5年以上
- 大学(短期大学を含みます。)を卒業した後3年以上
- 高等専門学校等を卒業した後3年以上
なお、埼玉県の場合は、一式工事については、「書類のチェック」が他の業種と比べ厳しくなっているので注意が必要です。
書籍出版について
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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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