こんばんは。行政書士の浜田です。
今日は、テーマどおりの内容についてお話ししようと思います。
リスティング広告等で、たまに(というか結構な確率で(笑))「許可率100%!」みたいなことをうたう行政書士がいますが、結論から申し上げますと、この記事のタイトルどおり全ての案件を100%通しているわけではありません。
もう、これは自信を持って「絶対」ないと断言できます。
理由は簡単で、依頼してくる人の全員が許可要件を満たしているわけではないからです。
許可率100%のからくりはズバリこうです。
⇒許可の取れそうなものだけを受任し、申請する(逆に不許可になりそうなものは、事前に業務を受けない)ということです………がっかりですか?
でも、私が知る限りでは、許可率100%をうたう行政書士は例外なく皆このタイプです。
ただし、決定的なことを申し上げますと、その100%の中でも微妙なものを通した(許可までこぎつけた)行政書士と無難なものしか通せないタイプの行政書士がいることです。
おそらくベテランの先生は、前者のタイプの方もいらっしゃると思います。
が、新人の行政書士だと後者の方が多いのではないかと思います。
私は、どちらかというと「前者側」に入ると思っています。
理由は二つあり、
・そもそも建設業界に長く携わっており、建設業に関する基礎知識のレベルが高い(むしろ、ベテランの行政書士の先生よりも詳しい部分もあると思います。また、工事でしか使わない書類の中でも実は、証明書類として使えるものがあったりするので、そういった部分は現場の書類を見たことがある人でないとわからなかったりします。)
・物事を柔軟に考えるクセがついており、(多分)他の行政書士より思考力(一から物事を組立てる力)が高い⇒色んな視点から物事を見ることができる
ということです。
※ちなみに他所で断られた案件も、すでに処理した実績もきちんとございます。
「許可率100%」の文言は、依頼者(申請者)の立場からすると、その行政書士に依頼すれば当然に許可を取得してもらえるという誤解に繋がってしまう可能性があるということです。
この記事を書いたのは、「許可率100%」の事実を建設業者様に理解していただいて、きちんとした行政書士に依頼してほしいと思ったからです。
※極論を言えば、1件中1件でも、1000件中1000件でも同じ100%です。しかも、1件中の1件がとてつもなく緩い案件(誰でもできるような案件)で許可を取ったのかもしれません…。
ちなみに簡単に取れない案件については、当事務所に依頼される場合もお客様にかなりのご協力をいただくことになります(書類集めや元勤めていた会社に資料提出依頼をする等)。
当事務所もそうですが、どうしても書類がそろわないといった場合には、許可申請までもっていけない案件もございますし、それは他の事務所に依頼しても変わらないと思います。
当事務所の場合は、現場の監督員の経験があることで、逆に工事でしか使わない書類の中で証明書類として使えるものを使用したりすることもあるので、そういった部分で逆に有利な所があります。
どれだけ依頼者様が実務経験等があろうと、客観的に示せる「書類」がなければ、許可申請はできないのです…。逆に資料さえ準備できれば、許可率100%に限りなく近づけることは可能です!
⇒もしすぐに許可が取れない場合には、当事務所は、どうすればできる限り最短で許可を取ることができるかといった「未来」に向けてのお話もするようにしています!
当事務所では、お会いする業者様には、とにかく書類(通帳含め)を何を残せばいいかわからないといった場合には、何でもかんでも残しておくように言っています^^
許可を取得したい時にいつでも申請できるように、しっかりと準備を始めるようにしましょう!
書籍出版について
たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本
内容は、下記のとおりです。
「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。
★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。
★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。
当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。
✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!
✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!
✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問
✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。
✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ