元請業者から工事のやり直しを指示されたら…

こんにちは。社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所の浜田です。

さて、今日のお題は元請業者から工事のやり直しを指示された場合どうすればいいのかについて、お話ししようと思います。

結論から申し上げますと、協議をしっかりと行うことをおススメします。

まずは、やり直しの費用負担がどちらになるかという話になるからです。

建設業では、原則一括下請負は禁止(公共工事は絶対禁止)されていることから、現場には元請の技術者(現場監督)が常駐していることが基本のため、その監督の下、工事をしていたわけですから当然その指示に従い施工した工事を下請け業者がお金を払って是正するのはおかしいということになります。

そのため、やり直し工事に必要な費用は、原則としては元請負人の負担ということになります。

ただし、例外として、下請負人の責めに帰すべき理由があるような場合については、下請負人の負担においてやり直しをしてもらうことが可能です。例えば、下請負人が設計と全く違う施工をしていたり、元請負人の指示に従わず何かしらのミスをしたような場合がこれに該当すると思われます。

そうして、やり直しをするための内容と費用負担が決定すれば、変更契約書を交わして、施工をするという流れになります。施工に当たっては、建設業法第19条の3条が適用されますので、不当に低い代金しか元請が払ってくれない場合は、これについても協議を行うようにしましょう。
※変更契約書については、建設業法上は本来「必須(根拠:第19条第2項)」です。
契約書の有無については、こちらの記事をご参照ください。

参考条文
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

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