こんばんは。行政書士の浜田です。
今日は、建設業法ネタで行こうと思います^^
ちなみに、私は、公共工事の発注者として公務員で技術職として活動していました。
そのため、他の行政書士より、現場を意識した相談等に乗れることができます。
その経験と、現在の仕事でめちゃくちゃギャップを感じることの一つに「契約書結んでないんですか⁈」というのがあります。
実は、これ非常に危険で、なくしたわけではなく、そもそも契約書を結んでいないのは建設業法違反になってしまいます。
下記が根拠条文です。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
建設業法第19条第1項において、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めているのは、請負契約の明確性及び正確性を担保し、紛争の発生を防止するためである。また、あらかじめ契約の内容を書面により明確にしておくことは、いわゆる請負契約の「片務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。
本来、契約は口頭でも成立するのですが、結局、それでは言った言わないの話になってしまうので、きちんとどこまでをいくらでやるのかを決めておこうということですね。
また、その対象となる建設工事とはどの工事を言うのかというと…
(定義)第二条
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
別表第一(第二条、第三条、第四十条関係)
土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロツク工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
解体工事 | 解体工事業 |
ということです。
また、この建設工事には金額の大小は関係ないので、結局、全ての建設工事が対象になります。
公共工事の際は、落札後、必ず契約書により契約を行うので、これが当たり前と思っていましたが、民間工事だとこれが当たり前でないことが多いようです。
直接的な罰則はないかもしれませんが、とはいえ契約書は建設業許可取得の際に必要になる可能性が高いものではあるので、特にこれから許可取得を考えている方は、契約書等がないためにきちんと工事を施工していたのに建設業許可を取れないという可能性があるので、軽視せずに作成することを心がけたほうがよさそうです。^^
【編集後記】
今日は、ドライブをしましたが、やっぱり自動車は気を使います。
特に首都圏は、歩行者が多いので、左折時等も結構気を使いますね。
私には、自動車より自転車の方が合ってます^^
あ、でも遠方のお客様も浜田が気に入ったなら、遠慮なくお問い合わせください。
決して、自動車の運転ができないわけではないので(笑)
高速道路もちゃんと乗れます。
実家の淡路島まで車で帰ったこともありますので^^
では。
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