元請から「見積りを今すぐください」と言われたら…

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

見積には期限の設定が必要です

さて、今日は、元請業者から見積りを今すぐくださいと言われた時の、そもそものお話についてお話ししていきます。

結論から申し上げますと、「無理!」と断れるのです。

何故かについては、法律に規定されています。

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)
第6条
・1件の予定価格が500万円未満の工事では1日以上必要
・500万円以上5千万円未満の工事は10日以上(やむを得ない事情のある場合は5日以上)必要
・5千万円以上の工事であれば15日以上(やむを得ない事情のある場合は10日以上)必要としています。

※上記の日数はそれぞれ「中○○日以上」とお考え下さい。

また、建設業法第20条第3項には、
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

とあることから、見積期間というのは、「契約内容の提示から、請負契約の締結までの間」ということになります。

例えばですが、7月1日に見積依頼を受けた場合、
・500万円未満⇒7月3日
・500万円~5,000万円未満⇒7月12日
・5,000万円以上⇒7月17日
が、それぞれ契約締結日の最短ということになります。

ということで、見積を今すぐくださいというのは、法律上は断ることができるということになります。参考にしてみてください。

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