上水道・下水道工事は、どの建設業許可を取ればいいの?

こんにちは。行政書士の浜田です。

今日は、上水道・下水道工事は、どの建設業許可を取ればいいのかについてお話ししていきます。

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結論

・水道施設工事⇒取水施設工事、浄水施設(ろ過池や浄水池等)工事、配水施設(公道下の配管)工事等の「家屋等の敷地外の公道下の配管工事等」が水道施設工事に該当します。

・土木一式工事⇒公道下の下水道(雨水、汚水)の配管工事等

・管工事⇒上記に該当しない工事(家屋等の敷地「内」の配管工事(給水引込管、水道メーター設置、汚水管や雨水管)等)

※あくまでも、「上水道、下水道」に焦点を当てていますので、それぞれの業種ごとに他にも該当する工事はございます。

ということになります。

よく、公道下の配管工事をやっているのを見かけることがあると思いますが、水道と下水(雨水、汚水)で工事の業種が違いますし、宅地内と宅地外でも工事の業種が違うということになります。

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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