建設業許可を取った後の思わぬ落とし穴について~専任技術者が、主任技術者になることはできるのか?

こんにちは。行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を無事取得した「後」の技術者の話についてしていこうと思います。

※この話は、少人数の会社様・個人事業主様で、かつ、営業所の専任技術者になりえるような要件の人が、1人しかいないようなケースにおける落とし穴についてお話しします。

建設業許可を取るに当たって、営業所に専任技術者が必要なことはご存じですよね?
知らなかった方は、こちらの動画をご覧ください。

そして、その建設業許可が必要な(または不要になる)ケースは以下のとおりです。

建設業許可がそもそも不要なケースとは
建築一式工事税込1500万円未満の請負金額(消費税込)
・請負金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外の工事税込500万円未満の工事(消費税込)

です。
上記に該当しないものは、建設業許可が必要になります。

ということで、建築一式工事以外は税込500万円以上の工事で建設業許可が必要になります。そして、建設業許可を取った後は、営業所に専任技術者の常駐業務が課されることになります。

ところで、この建設業許可を取得した後であっても、当然500万円未満の工事を請けることはありますよね(むしろ、今まで500万円未満の工事を主としていたわけで、建設業許可を取得した後、急に500万円未満の工事を受けなくなるということは通常では考えにくいですよね…)。

ここからが今日の本題です

もし、上記のような時に、社内に営業所の専任技術者になり得る人が1人しかいなかったら、現場には誰が技術者としていくことになるのでしょうか?

建設業許可を取得した会社は、建設業法上、建設工事を施工する際は、主任技術者(監理技術者)を現場に置かなければなりません。⇒根拠:建設業法第26条第1項です。
※これは、500万円未満の工事であっても対象になります。当然、500万円以上の工事も必要です。

※ちなみに無許可業者は、建設業法でいう建設業者にはならないので、主任技術者の配置の話はそもそも出てきません。

原則、営業所の専任技術者は常駐義務があることから、現場には行けないということになります。

しかし、これでは、困るという会社様・個人事業主様もいらっしゃると思います。

そこで、例外の規定があります。

営業所における専任の技術者の取扱いについて(国総建第1 8号平成15年4月21日
⇒つまり、営業所と近いところの工事であれば兼任でもいいよ、ということです。
※でないと、個人事業主の一人親方が建設業許可を取得すると何もできないことになってしまいますよね。

とはいいながらも、営業所の専任技術者をしながら複数の現場を受け持つという話になってくると、上記「営業所における専任の技術者の取扱いについて」に記載のある「工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの」とは言えなくなってくるかもしれないので、注意する必要がありそうです。

なお、上記の話は、建設業を取得した業種についてのみの話になります。
※無許可業種については、無許可の業者と同様に主任技術者の配置はそもそも必要ございません。

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建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
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