こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、「有給休暇をもし1日も取らせていないなら、建設業許可取り消し対象になるかもしれません」というテーマでお話ししようと思います。
今日の内容は、建設業法と労働基準法の横断的な話になるため、行政書士だけの事務所は知らないですし、社会保険労務士だけの事務所は絶対に知りません。
そのため、建設業に携わる社長様や従業員を雇っている個人事業主様は、両方を横断的に知っておく必要があるということをあらかじめ認識しておく必要があります。
年次有給休暇が付与される条件
①雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務したこと
②全労働日の8割以上出勤したこと
です。継続勤務とは、労働契約の存続期間(在籍期間)のことで、休職期間や長期病欠の期間も含まれます。
こう見ると、普通に出勤していれば、年次有給休暇付与されそうですよね。
そうなんです。付与されるんです。
また、その有給休暇の日数は継続勤務年数にもよりますが、最初は「10日」スタートです(ただし、短時間労働者の場合、10日未満になる可能性もあります)。
年次有給休暇の計画的付与とは
さらに、現在の法律では、有給休暇の日数が上記のように10日以上付与されている労働者については、5日有給休暇を時季指定(この日に休んで、みたいな感じです)を定めることにより与えなければなりません。⇒つまり、5日の有給休暇の取得は義務です!
これに対する罰則は、罰金30万円です。
「有給休暇を取りたい」と言ってきた社員に対して断ることはできるのか?
結論から申し上げますと、よっぽどのことでないと難しいです。
「事業の正常な運営を妨げる」場合には、別の日にすることができます(それでも取るなとは絶対にいえません。あくまでも、「別の日」にするだけです。)。
そもそも、年次有給休暇は、「労働者」が取得の時季を自由に指定できるのが原則です。
また、上記の「事業の正常な運営を妨げる」事情とは、企業の規模、年休請求者の職場における配置、その担当する作業の性質、内容、作業の繁閑、代替勤務者の配置の難易、労働慣行等の諸事情を勘案してその存否を決すべきものと解されています。
労働者が、長期かつ連続で年次有給休暇を取得するような場合においては、ある程度「別の日に休んで」とか「分割して休んで」といえる可能性が高くなると思います。
ここからが、本題ですが、この有給休暇を取りたいと言ってきた社員に対し、断ることは難しいのは上記に述べたとおりです。
しかし、これを強行して取らせなかった場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
そして、この懲役刑に役員等が処せられた場合、建設業法により建設業許可は取り消されることになります…。
御社の社内体制は大丈夫でしょうか。
会社が従業員に有給休暇を取らせないのは違法行為にあたり、従業員である労働者には労働基準監督署に通報する権利があります。
また、そもそもの話にはなりますが、現代の若者を採用する際に有給休暇を取得できないような会社は確実に選ばれにくくなっています。
私自身も、有給休暇取得をうたっているのに、全く有給休暇を取得させてもらえなかったので会社を辞めました。
※私はやっていませんが、最悪の場合、雇用条件に問題があったということで訴えられる可能性もございます。
当事務所は、建設業に特化した社会保険労務士・行政書士事務所です。
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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
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✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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