こういう行政書士に依頼していませんか?①

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、私がこれまでに経験してきた中で、「お客様に迷惑がかかっているなぁ…」と思う行政書士について、お話していきたいなと思います。

①「経審やってみませんか?」と、やたら勧めてくる行政書士

これが、私としては、最も気になる行政書士です。

しかも、正直、かなりの数いると思います。

何故、それだけ経審(経営事項審査:入札参加前に行う手続きのことです)を勧めてくる行政書士が存在するのか、理由をお教えしましょう。

それは…行政書士自身が儲かるからです。

がっかりですよね。これが現実です。

順を追ってご説明しましょう。

建設業許可を業務として取り扱っている、行政書士は全国的にも結構多いです。
⇒残念ながら、これも「儲かるから」という理由でやっている行政書士が多いです。特段、建設業界に対する思い入れ等がない方も、同業者にはたくさんいます。
だからこそ、行政書士が関与しているのにも関わらず、適切に対応しておらず、建設業許可にまつわるトラブルを抱えてしまって、当事務所に相談に来る事業者様も結構いらっしゃいます。

私自身は、もともと公共工事の監督員をやっており、施工管理もしてきている立場ですので、過去の経歴からも建設業界に非常に思い入れはあるのですが、残念ながら、同業の行政書士は、現場のことを全く知らない方ばかりで、行政書士自身のために、建設業許可を取得することにしか目がいっていないのも事実です。
※本来であれば、建設業許可の大元は、建設業法ですから、建設業法もしっかりと押さえておかなければならないのですが、ほとんどの行政書士は、建設業法のことすらも、全くといっていいほど詳しくないです。

話が少しそれましたが、建設業許可は、一度、取得した後も、更新や事業年度終了報告書(決算変更届)といった手続きが発生することから、継続的に関与できるため、売上が安定すると、いうような考え方の同業者は実際かなりいますし、ここだけの話、大手の行政書士法人の代表でさえ、そのようなことを言っているのを直接聞いたこともあり、驚きました。

そして、それだけなら、まだマシなのですが、さらに、経審まで勧めてくるわけです。経審は、「建設業許可の新規申請」と同じくらいの報酬で仕事をしている行政書士が多いです。そして、経審の手続きは毎年必要なので、毎年、新規許可をしているのと同じ収入が行政書士として期待できるようになります。だから、勧めてくるのです。

これは、本当にたちが悪いです。

なぜなら、こういった行政書士に限って、「公共工事を獲得できる方法や秘訣」を全くと言っていいほど、知らないからです。

単純に経営事項審査をやったからといって、公共工事ができるようになるわけではありません。そして、実は、公共工事ができるようになったからといって、利益が出る工事かどうかはわからないのです。

ここまでサポートできる力がないと、建設業者さんにとって経審をやるメリットがないとは思いませんか?

そうなのです。
経審を受けるのは、建設業者さんが、公共工事を受注することで、利益を出すことが目的なのに、
経審を受けるのが、行政書士が儲けるため、とはき違えている行政書士も一定数いるのです。

なので、結果として、行政書士から勧められて、何年も経営事項審査をやっている、入札参加もしている、なのに公共工事の受注数は「0」みたいな話が、ざらにあるのは、これが大きな理由です。

本来であれば、きちんと手順を踏めば、少なくとも2年あれば、公共工事を1件受注することは最低でもできるでしょう。

私自身は、建設業者さんに本気で関与しているので、ありのままの事実をここで話しておこうと思います。何でもそうだと思いますが、行政書士選びは、上記の点に要注意です。

②以降もあるのですが、話が長くなってしまったので、また、次回以降にお話しようと思います。
※このお話については、今後、弊所YouTubeチャンネルでも撮影する予定ですので、気になる方は、是非、チャンネル登録して、次回以降の配信をお待ちください。
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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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