造園工事とはそもそもどんな工事なのか?

こんにちは。行政書士浜田佳孝事務所の浜田佳孝です。

今日は、造園工事業のお問い合わせが増えているため、造園工事についてお話しします。

そもそも建設業法でいう造園工事とは

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。

造園工事の例示

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事があります。

造園工事区分の考え方(建設業許可事務ガイドラインより)

① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

※公園の遊具、ベンチの工事は造園工事に該当します。

注意:造園工事には当てはまらない工事

維持管理、剪定、枝打ち、草刈、伐採などは造園工事には当たりません。
そのため、建設工事として認められず、経営業務の管理責任者や専任技術者の経験にカウントはできませんし、工事経歴書に記載することもできません。

造園工事業の専任技術者の資格

専任技術者になることができる資格
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
・技術士
 建設・総合技術管理(建設)
 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
 森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・職業能力開発促進法の技能検定の造園技能士1級
・職業能力開発促進法の技能検定の造園技能士2級+合格後3年以上の実務経験(平成15年度以前は1年)

※元請で受注し、下請に対して合計4000万円以上(税込。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を出す場合には特定建設業許可が必要になります。
※造園工事業は、「指定建設業」に定められているので、特定建設業の許可を受けようとする場合には、専任技術者は1級の国家資格者又は技術士でなければなりません。
⇒職業能力開発促進法の造園技能士1級で特定建設業許可を取得することはできません。
※指定建設業に該当する建設業種: 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

資格がない場合でも造園工事業の許可が取得できるのか?

造園工事につき10年以上の実務経験を有する者も、造園工事業の専任技術者になることができます。

さらに、学歴(指定学科)によって10年が5年や3年に短縮されます。
学科⇒「土木工学」(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、「建築学」「都市工学」又は「林学」に関する学科を卒業されている場合
高等学校若しくは中等教育学校卒業であれば5年以上、大学若しくは高等専門学校卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることができます。

※専門学校卒業の場合も認められています。
専門士、高度専門士を称する者は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

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建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

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✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

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