こんにちは。社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所の浜田佳孝です。
さて、今日は「休暇・休業」と「休日」の違いについてお話しします。
「休暇・休業」と「休日」の違いについて
休暇や休業は、労働者(社員)の労働義務があり、それを免除する日ということになります。
※休業は、休暇に含まれると考えていいでしょう。
一方、休日は労働者(社員)には、労働義務がそもそもありません。
休暇について
休暇には、法律上一定の要件を満たす時に付与する義務がある法定休暇(例:年次有給休暇⇒年次有給休暇の別記事はこちら)と、就業規則に定めた独自の休暇(例:夏季休暇等)があります。
※ここでポイントとなるのは、年次有給休暇以外の休暇の賃金の支払いの有無は、就業規則で定めることができます。そのため、夏季休暇等を無給にすることもできることはできます(それが、いいかどうかは別にしてです)。
休業について
休業には、例えば産前産後休業や育児休業等があります。左記のような休業は、国等から別途、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金が支給されます(それぞれ要件がございます。)
休日について
就業規則や労働契約書等で定められた労働契約上、労働者(社員)が労働義務を負わない日のことで、法定休日と法定外休日があります。
給与計算に影響が出ます
ポイントは、法定休日に働かせた場合は、割増賃金率は35%になります。しかし、法定外休日は時間外労働と取り扱うため、割増賃金率は25%になります。給与計算の際にご注意ください。
※法定休日は就業規則で定めることができます。
当事務所は、建設業専門の行政書士(社会保険労務士)事務所です。建設業特有の働き方に対応できます。お困りの際は、下記からお問い合わせください。
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当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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