附帯工事ってどこまでのことをいうのか

こんにちは。社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所の浜田です。

今日は、附帯工事についてお話しします。

私も、工事の監督員をやっている時に、どこまでを附帯工事として考えるかは悩んだことがあります。

附帯工事について

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯するほかの建設工事(附帯工事)については、「建設業許可がなくても」請け負うことができます。⇒根拠は、建設業法第4条です。

そもそも附帯工事とは、その工事自体が独立しているわけではなく、主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる工事や主たる建設工事に伴い必要になった従たる工事のことを指します。

つまり、どうしてもその工事とセットでないと建設工事を完成できない、目的を達成できないといった場合に附帯工事になる可能性があるということですね。

※下記の附帯工事の事例のように、場合によっては、附帯工事の方が金額大きくなる(防水工事をするために「大規模な足場」をかけた場合等)ことがあっても、工事の主たる目的が防水工事であれば、やはり足場をかける工事が附帯工事と考えられるでしょう。

参考:建設業許可ガイドラインより
附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

附帯工事の事例

・建物の外壁に防水処理をするために足場をかける工事
主たる工事(建設業許可が必要な業種)⇒防水工事業
附帯工事(許可不要)⇒とび・土工工事業

・道路築造工事をする際に出現した水道管浅埋のための切り回し
主たる工事(建設業許可が必要な業種)⇒土木一式工事
附帯工事(許可不要)⇒水道施設工事
※ただし、給水本管の施工には別途自治体での手続きが必要な可能性があります。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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