採用で「非喫煙者・飲酒習慣のない者」等の生活習慣を採用条件に盛り込むことは可能か?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、採用についてお話しします。

採用で「非喫煙者や飲酒習慣のない者」等の生活習慣を採用条件に盛り込むことは可能か?

結論から申し上げますと、非喫煙者に関しては問題はないですが、飲酒を含めた他の生活習慣に関しては個別具体的な検討が必要です。

過去の裁判所の判決においても、「自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる(三菱樹脂事件)」とされています。

上記でいう法律の制限としては、均等法(性別を理由とする採用差別の禁止)や障碍者雇用促進法(障がい者雇用率に相当する人数の障がい者の雇用の義務づけ)等があります。

その上で、採用に関して喫煙や飲酒の関係での法律の制限は特にありません。

参考:公正な採用選考について

厚生労働省のサイトにて採用選考の基本的な考え方が公表されています。
⇒応募者の適性・能力に関係ないような事柄(出生地や家族の職業、家庭環境、宗教、支持政党、尊敬する人物、学生運動などの社会運動等)で採用を決定しないとあります。

※喫煙や飲酒の習慣は、むしろ健康経営を考えれば上記にある応募者の適正に該当する可能性があります。

そして、喫煙の事由については、「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」といった裁判所で判決も出ており、また、受動喫煙等の状況等も踏まえると喫煙に関しては採用条件に盛り込んでも問題はないかと考えられます。

しかし、飲酒については節度をもって飲酒をする限り、他人に迷惑が掛かるものではないのですが、基本的に飲酒をしない人を採用条件にしても問題はないと思います。しかしながら、飲酒を含めた生活習慣については、程度を含めた基準を設けて採用条件とすることが好ましいと考えます。

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