CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録状況について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、CCUS(建設キャリアアップシステム)の令和4年8月現在の利用状況等について、お話しします。

技能者登録は約97万人が登録済み

まず、建設現場に入場することが予定されている人が登録すべき「技能者登録」については、約97万人が登録済みになっています。

これは、技能者の約「3分の1」が利用する水準となっています。

また、事業者(1人親方を除く)登録は約13万社となっており、こちらも建設業許可業者の約「3分の1」となっています。

1人親方についても、約「6万人」が登録済みとのことです。

現場利用数も上昇傾向

現場の就業履歴の記録も最近では上昇傾向となっており、これまでに約5,000万件を蓄積済みとのことです。

徐々に「事業者・技能者登録」から「現場運用」になっていることがわかります。

「公共工事」でもCCUS利用現場が広がっています。

国の工事だけでなく、県や市レベルでもCCUSを活用した工事が進んでいます。

こちらについては、以前書いた記事がございますので、参照してみてください。

CCUSを利用することで経営事項審査の点数がアップします!

こちらも以前の記事に記載はしましたが、CCUSに関しては合計点であるP点への影響が約20点近くになるケースもあり、点数アップを狙うのであれば早々に採用した方がいいと思われます。

どうせやるなら、早い方がいいと思います。

国土交通省が話しているとおり、

「いずれは民間工事も含めて全ての工事にCCUSを導入する」

と言っていることから、CCUSの導入は避けられないと思います。

導入するための登録費用やランニングコストがかかってしまうのが難点なので、手間がかかる以外の理由でも導入自体をためらっている人もいるかもしれませんが、CCUSの本来の趣旨は、「事業者や技能者の地位向上」にあります。

今のうちから就業履歴を蓄積することで、その履歴自体が会社の財産になるわけです。

また、「建設業許可」からの視点で申し上げますと、この就業履歴が近い将来、実務経験として認められる日が来るかもしれません。

この、実務経験で新規に建設業許可を取得する等場合、弊所でも多くの対応をしておりますが、どうしても取得ができない人がいるのも事実です。

これは、現場への就業履歴の証明ができなかったことによります。

これらがCCUSの技能者カードにより就業履歴を蓄積することで、もしかしたら取得がカード一枚だけでできるといった風に楽になる可能性がありますし、許可を取得した後にも専任技術者関係などで役に立つかもしれないと、私自身は考えています。

建設業許可がどうしても必要になった時に取得できるかどうかは、その方の過去の工事実績の資料の残り具合といった要素も大きく関係してきます。
⇒当事務所では、他の事務所に断られるような案件も多数許可まで導きましたが、それでもどうしても取得できない事例もございました。

そういったことがないように、リスクヘッジでCCUSを登録し、就業履歴を蓄積するというのもありなのではないかとも思っています。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 「CCUS認定アドバイザー」・「CCUS登録行政書士」の両方を認定されている数少ない事務所です。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

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内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

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★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。

★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。

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