建設業許可を取得した後に気を付けること

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を取得した「後」のお話をしようと思います。

まずは、「事業年度終了報告書」の提出を忘れないこと

まず、絶対におさえておかなければいけないことは、「事業年度終了報告書」の提出です。
※東京都では、「決算変更届」と言われています。

そして、この事業年度終了報告書については、毎年必ず、事業年度終了後 4 か月以内に提出しなければなりません(法第 11条)ので、要注意です。

これを出し忘れると、5年に1度の「更新」ができなくなります。

事業年度終了報告書のその他の注意点としますと、

・埼玉県の場合は、初回の提出は、窓口申請に限っていること(今後の「電子申請化」により変わるかもしれません)
・納税証明書の提出が必要なため、複数年分を出し忘れていた場合には、納税証明書の提出ができなくなること
・工事経歴書、財務諸表の記載方法に気を付けること

が挙げられます。

※特に、工事経歴書・財務諸表については、建設業法等を理解した上で作成しなければ、思わぬ落とし穴にはまってしまうことになるので、注意が必要です。

各種「変更届」の提出を忘れないこと

事業年度終了報告書と違い、「変更届(法第 11条)」は不定期に発生するものなので、こちらは特に注意が必要になります。

例えば、
・商号変更
・営業所の所在地変更、営業所追加等
・資本金の変更
・役員変更
・常勤役員等の変更
・専任技術者の変更
・健康保険等の加入状況
・使用人数
といったところが対象です。

これらの変更の中には、軽微なものから重要なものまで入っているのですが、特に許可要件に関わるところについては注意が必要です。

これらを見落として、会社の中で知らずに役員変更や従業員の入退社等をしてしまうと、最悪の場合、許可要件を満たさなくなってしまいますので、本当に注意が必要です。

そして、これらの変更届については、それぞれ定められている期間内に届出をする必要がありますので、遅滞なく準備して提出するようにしましょう。

この変更届を忘れていた場合、更新前の「全て」の事項について、変更手続きが完了しない限り、更新はできません

つまり、多数の変更事項を放置していた場合は、更新期限までに変更手続きが終了できない場合が出てきますので、注意する必要があります。

5年に1度の「更新」について

そして、上記の「事業年度終了報告書」や「変更届」が無事に提出できている建設業者については、ようやく建設業の「更新」をすることができます。

こちらについては、事業年度終了報告書で提出していなかった多くの書類を提出することになりますので、ここで「変更届」の漏れが発覚することも多いです。

更新手続き自体、提出できる期間が限られており、決まった時期でないと提出がそもそもできず、前もって早めに出すこともできないため、この時点で変更届の漏れが発生してしまいますと、かなり痛いです。
※公的書類を取得しないといけないケースもあったりしますので、注意する必要がありますし、そもそも知らず知らずのうちにやってはいけないことをやってしまっていることもあります。

無事、更新までできれば、今後もこの流れで進めていけば大丈夫ということになります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今日は、建設業許可の取得した「後」のことについて、解説をしました。

詳しくは、各自治体の「手引き」がありますので、そちらをご覧いただければいいかなと思いますが、正直な話、手引きの文面を一度読んだだけでは読みとれないこともあるかもしれません。

それは、「建設業法」のそもそもの趣旨を踏まえて考察する必要があり、「生兵法は大怪我の基」になるところです。

自分たちの知識で対応をしていたがために、知らず知らずのうちに許可要件を満たさない状態になりかけており、その時、たまたま当事務所にご依頼をいただいたことで気づけた!みたいなことも実際には何度かありました。
※その建設業者様は、今も建設業許可はしっかりと維持しています。

建設業許可を取得している企業様が、建設業許可を失効することになれば、これまでできていたことができなくなってしまい、その損害は計り知れないので、上記のルールに関しては、許可取得後は必須になってきますので、注意するようにしましょう。

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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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