こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、本店移転(引っ越し)にかかる建設業許可の手続きについて、解説します。
他の都道府県から、埼玉県に本店移転(引っ越し)した際の建設業許可の手続きについて
タイトルだけだと、少しイメージがしづらいかもしれませんので、もう少し分かりやすく説明しますね。
例えば、東京都に本店がある建設業者さんが、
「埼玉県の方が家賃が東京都よりも安いから、埼玉県に引っ越そう!」と言って、引っ越しをすることにしたとしましょう。
その際に、建設業許可を何も変更しないと大変なことになるのは想像がつきますでしょうか?
といいますのも、そもそも上記のケースだと、支店が何もない(または、支店も東京都の)場合については、東京都知事の許可を受けていますよね?
そうなると、今回、本店を移転したことによって埼玉県に本店があるわけですから、
「埼玉県知事の許可」等が必要になるわけです。
この場合、もちろん、履歴事項全部証明書に記載されている本店の所在地の変更も必要になりますが、それ以外にも建設業許可の変更手続きも必要になってくるのです。
そして、その建設業許可の変更手続きについては、上記のようなケースですと、単なる変更手続きでは済まないのです。
上記のように、許可をした人が変わった(例えば、東京都知事→埼玉県知事)場合については、
「許可換え新規」
といって、申請上は、新規の許可を申請する必要があるのです。
そうなりますと、申請手数料も「9万円」必要になりますので、なかなか大変なお話になるわけです。
さらには、許可要件を満たしているかといったお話しも出てきますので、経営業務の管理責任者や専任技術者、財産的基礎といった基本的な事項についても審査対象になります。
さらには、営業所についても審査対象になることから、写真等が必要になります。
※特に、この営業所については、都道府県ごとによって見ている内容が異なりますので、注意する必要があると言えるでしょう。
許可換え新規申請中の、もともと持っている許可の取り扱いについて
それでは、「許可換え新規」を申請するとして、上記の例だと埼玉県知事に申請を持っていくことになりますが、許可がおりるまでの間については、建設業許可について、どのような取り扱いになるかと言いますと、
旧許可(上記例だと、東京都知事許可)が有効になっていると考えるわけです。
そして、埼玉県知事に許可された後、東京都知事許可は自動的に消滅するわけです。
そのため、埼玉県知事の許可後に、東京都に対して何か申請をする必要はございません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
単なる本店移転と言えど、都道府県をまたぐとなると「許可換え新規」と言って、完全に新しい許可を取りに行く必要がありますので、大変な作業になります。
許可要件についても、その自治体ごとのルールに沿った要件を満たしているかが重要です。
つまり、「許可換え新規」に関しては、その自治体ごとにある基準で審査されますので、
「他の都道府県ではセーフだったのに、引っ越してきた自治体ではアウト」
なんてことも起こりうる可能性がありますので、引っ越し前に十分調査してから引っ越しをするようにしましょう。
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