こういう行政書士に依頼していませんか?②

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、前回の続きのお話をしていこうと思います。
※前回のお話についてはこちら。

これも、本当によくある話で、後になってから、当事務所にどうすればいいのか相談にくる建設業者様もいます。
⇒中には、どうしようもない状況に既になってしまっているケースもありました。その場合は、さすがに当事務所でも何ともできないこともあります。

そのため、最初に許可取得を依頼される際は、下記の事項についても見極めるようにした方がいいと思い、この記事を書いています。

②将来の事業の成長等を気にせずに許可だけ取る行政書士

「とりあえず、安く許可を取ってくれるならいいんじゃないの?」

と思われる建設業者様は、そのまま下記はご覧にならずに、その行政書士にご依頼された方がいいと思います。

当事務所は、これまでの事業をされてきた経緯や将来的なお話も踏まえて、取るべき許可や許可を取得することで逆に生じるリスク等を踏まえて、ご説明を差し上げるようにしております。

といいますのも、建設業許可は、「建設業法」という法律の中で規定されている許認可です。

ということは、少し、小難しいお話になってしまいますが、許可を取得するだけで終わりではなく、許可を取得したからこそ生じる義務といった事項も多岐にわたって存在するわけです。

そのため、このお話を全くせずに、「建設業許可だけ取ります!」と、インターネットの広告等で宣伝している行政書士は、私から言わせれば、責任を全うしていないとしか思えないわけです。

私は、もともと公共工事の監督員をしていた経験もあることから、むしろ建設業法を先に知っていたこともあり、許可を取得する段取り等については、後で身につけたのですが、

だいたいの行政書士は、全く逆で、建設業許可を取得する方法しか、残念ながらご存じでない方が非常に多い印象です。つまり、建設業法をほんの一部しか理解されていないということです。
※ベテランの行政書士であっても、正直、建設業法を理解されていないので、許可を取得することしか考えておらず、現場のこと等は一切関与していないことがほとんどです。

これは、非常に憂うべきことだと思っています。

なぜなら、建設業者様も建設業法を熟知した上で、現場を施工等されているわけではないからです。

ですので、建設業法を知らずに建設業許可を取得し、建設業者として、現場を施工することに対するリスク管理を誰もしていないということになります。

「そのフォローがあればこんなことにならなくて良かったのに…」

といったようなことを、後で知っても遅いのです。

問題が起こった時に初めて知った、といったような相談も非常に多いので、是非、行政書士に依頼される場合は、金額だけではなく、業界の知識に長けているかも判断基準にされた方がいいと思います。

また、その上で、しっかりと現在の会社の状況や、今後の展望を踏まえて、全体像を描いてくれる行政書士に依頼することをおススメします。

と言いますのも、建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。そして、その要件を満たす方法は、いくつかあります。

そのため、その建設業者様にあった方法で取得する必要があるわけです。
⇒ここを、間違えると、取得時点では問題なかったとしても、取得してから、数年後にトラブルになる可能性があります。

「そんなことあるの?」

と思われるかもしれませんが、これは、建設業者様へのヒアリング不足で起こる可能性があります。
※実際に、当事務所では、上記のようなトラブルにあってしまった建設業者様からの相談を、月に1件以上のペースでいただいております。
※一番これまでで最悪の状態を回避したのは、建設業許可取消寸前の案件を、何とか許可の維持まで持っていけたことです。
⇒こちらは、状況が悪化してから、初めて、当事務所にご依頼をいただいた案件です。

ですので、くどい話にはなりますが、行政書士選びは、くれぐれも慎重になさった方が賢明だと言えます。

③以降もあるのですが、話が長くなってしまったので、また、次回以降にお話しようと思います。
※このお話については、今後、弊所YouTubeチャンネルでも撮影する予定ですので、気になる方は、是非、チャンネル登録して、次回以降の配信をお待ちください。
※現在も役に立つコンテンツを配信しておりますので、気になる方は、ご覧ください。


書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

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★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。

★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。

※紙の本もございます。



働き方改革関連書籍のご案内

最新労働基準法対応版 建設業の働き方改革即効対策マニュアル(秀和システム)
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建設業の2024年問題について、あなたはご存知でしょうか?

これまで青天井だった「建設業の時間外労働」にとうとうメスが入ります。これに耐えることができなければ、最悪の場合は、「廃業」せざるを得なくなります。

これまでの本にはなかった「建設業」のみに絞った働き方改革の書籍になります。

元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。


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土木工事って、どんなものがあるのか?
土木業界で活躍している人には、どんな人がいるのか?
どんな資格があるのか?
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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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