2つの事業所で働いている従業員がいる場合、労働保険や社会保険はどうなるのか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

昨今は、「副業」について、議論されることが多くなってきています。

そこで、今日は、2つの事業所で働いている従業員がいた場合、国の労働保険(労災・雇用)や社会保険(健康・厚生年金)にどういった形での加入が必要になるのかについて、お話しします。

労働保険(労災・雇用)について

まず、「労災保険」については、それぞれに事業所において、従業員がケガをするリスクがあるわけですので、それぞれにおいて、「事業主」が加入することになります。
⇒もともと、加入している場合は、保険料が変わってくるイメージです。

そして「雇用保険」については、原則として、1つの事業所でしか加入することができませんので、生計をメインで立てている事業所において加入することになります。

そして、この雇用保険の対象になるかどうかについては、原則として、それぞれの事業所単体での労働時間や労働日数で考えることになりますので、2社合算の時間などで考えるものではないことに注意が必要です。
※雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者については、一部例外が存在します。

そのため、それぞれの事業所ごとで考えた時に、雇用保険の対象になっていなければ、雇用保険にそもそも加入させる必要はない(厳密に言うと加入できない)ということになります。

社会保険(健康・厚生年金)について

では、社会保険(健康・厚生年金)についてはどうでしょうか?

社会保険についても、適用対象になるかどうかは、それぞれの事業所単位で考えることになります。

ですので、それぞれの事業所ごとで考えた時に、適用除外の対象になっていれば、社会保険についても加入させる必要はありません。

しかし、1つ労働保険と大きく異なるところがあり、社会保険については、もし、両方の事業所で対象になったような場合については、それぞれの事業所において社会保険料の負担がそれぞれ発生するということです。ですので、雇用保険のように、片方だけとはなりませんので、注意が必要になります(手続きも別途、必要になります)。


厚生労働省より

まとめ

いかがだったでしょうか?

労働保険や社会保険については、微妙にそれぞれ守備範囲が異なっているところがありますので、ややこしいです。

一つ一つ整理して、確認をするようにしましょう。


建設業の働き方改革書籍発売決定!

弊所から、建設業の働き方改革に関する書籍の発売が決定しました!

内容については、
・そもそも2024年の働き方改革は何が問題なのか?
・対策はどうすればいいのか?
・よくある管理監督者に関する間違い
・労働基準監督署の調査は増えるのか⁈
・建設業許可を持っている会社に待っている最悪のシナリオ

といった内容になっております。

最新労働基準法対応版 建設業の働き方改革即効対策マニュアル(秀和システム)
⇒好評発売中!
※Amazonや全国の書店等で、購入可能となっております。
購入はこちらから

【内容の説明】
建設業の2024年問題について、あなたはご存知でしょうか?

これまで青天井だった「建設業の時間外労働」にとうとうメスが入ります。これに耐えることができなければ、最悪の場合は、「廃業」せざるを得なくなります。

これまでの本にはなかった「建設業」のみに絞った働き方改革の書籍になります。

元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。



当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 建設業の働き方改革の対策ができる、日本で数少ない社会保険労務士事務所です。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

この記事を書いた人