令和6年度施工管理技術検定の改正ポイントについて

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、令和6年度(令和6年4月~)に改正されます施工管理技術検定について、ポイントの解説をします。

施工管理技術検定というのは、いわゆる土木施工管理技士や建築施工管理技士といった資格試験のことです。

この改正は、建設業許可といったところとも大きく関係してきますので、今後、建設業許可を取得する予定の方も必見です!

※文章を読むのが面倒な人は、下記の動画で解説しております。参考にしてみてください。


ポイント①:「1級」の1次検定が、年齢要件のみになった

一番大きな改正点は、何と言っても、1級の1次検定試験の受験資格が、年齢のみになったことでしょう。下記をご覧ください。

国土交通省より

表から分かりますとおり、新受験資格(赤枠部分)では、1級の1次検定が一律「19歳以上(受験年度末時点)」となっており、つまり、新社会人1年目の方や大学1年生の方が受験可能になる計算です。

ですので、建設会社に入社した1年目の方が、いきなり1級の1次検定を受験できるということになるのです。

これは、本当に非常に大きなメリットになります。

と言いますのも、1級の1次検定に合格することができますと、1級の施工管理技士補を名乗ることができます。この1級の施工管理技士補のメリットは下記のとおりになります。

国土交通省より

上記の図のように、1級の施工管理技士補は、監理技術者補佐になることができます。そして、この監理技術者補佐になることで、監理技術者は、現場を兼任することができるようになっております。

ですので、監理技術者不足の会社にとっては、この改正は非常に大きいといえるでしょう。


ポイント②:2級の施工管理技士になるための最短ルートの確保

今回の改正により、2級の2次検定の受験資格が2つとなり、

・2級の1次検定合格後、実務経験3年以上
・1級の1次検定合格後、実務経験1年以上

になっております。

ですので、将来的に1級の施工管理技士を目指す可能性がある人は、全員

「1級1次⇒2級2次⇒1級2次」

のルートを通るのが無難です。

といいますのも、1次検定においては、試験範囲こそ異なれど、大きく難易度に差はないと思うからです。
⇒これは、私自身が1級の施工管理技士であり、実体験で感じた感想です。ちなみに、2次検定は、1級と2級でそれなりに差があると感じております。

ですので、1次検定を2度受けるのは、時間もお金ももったいないですので、最初から1級の1次検定を受けにいくことをおススメします。


ポイント③:建設業許可におけるメリットについて

建設業許可におけるメリットについては、過去に下記の記事にて詳しく解説しましたので、そちらをご覧いただければと存じます(青文字をクリックすると、ご覧になれます。)。
⇒簡単に申し上げますと、今回の改正により、1級の1次検定のハードルが大きく下がっておりますので、この試験に合格しておくと、将来、営業所専任の技術者になりやすくなるというお話です。

令和5年7月1日から、営業所専任技術者の要件が「緩和」されます!


まとめ

いかがだったでしょうか?今回の改正は、建設業界の技術者不足を緩和するものになりますので、技術者になりたいと思っている方は、今回の改正に乗っかっていくのがベターでしょう。

今後も、当事務所では、建設業界に役に立つ情報を発信していきます。


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✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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