建設業許可の更新の注意点について

おはようございます。行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可の更新について、お話しします。

建設業許可の更新手続きをサポートします

建設業許可を受けている建設業者様が建設業許可を維持していくためには、5年ごとの建設業許可更新の手続きは、必要不可欠で大変重要なものです。
建設業許可更新申請の前に行っておく必要がある手続きが漏れていて、建設業許可
更新手続きが滞るケースが多くあり、当事務所にも度々依頼がございます
期限内での安心・確実な更新手続きは、行政書士浜田佳孝事務所にお任せください。

有効期間と期限

建設業許可には有効期間があります。5年間で、建設業許可通知書に期限は記載されています。有効期間の末日が行政庁の休日(土・日曜日・祝日など)であっても同様です。

更新申請については、有効期間満了の30日前までに行わなければなりません。

大臣許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで

知事許可の場合、5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
※この期間を超えてしまった場合でも更新可能ですのでご相談ください。


更新申請をしないままに有効期間を過ぎてしまうと、新規申請をやり直すことになり、許可が無い状態の期間が生じてしまいますので、期限管理をきちんとする必要があります。
※埼玉県では、更新の際「お知らせ」が埼玉県から来ます。
埼玉県の場合、有効期間満了の2か月前から受け付けてもらえます。
とは言いつつ、有効期間満了の2か月前から30日前までに申請する必要があるので、実質1か月しかないことになります。
なお、許可更新申請受付から、新しい許可通知が出るまでは、従前の有効期間が満了していても有効です。

※新規許可になると、余計な費用がかかります。新規の申請は、知事許可9万円の申請手数料がかかります(更新だと、5万円です)。さらに、一番ネックになるのは、財産要件かもしれません。一般建設業の場合を例にすると、財産要件として500万円以上の預金残高があること等の証明が必要なため、会社の財政状況によってはすぐに許可の取り直しができない可能性もあります。

注意点(必要な届出をきちんと提出していることが必要です)

決算変更届(事業年度終了報告書)を提出していること

その際、注意が必要なのは、決算変更届(事業年度終了報告書)をきちんと毎年提出していることが必須です!これをしていない場合、間違いなく更新の受付はしてもらえません。
※決算変更届(事業年度終了報告書)を出し忘れていた場合、始末書等の対応をされる可能性があります。

各種変更届を提出していること

建設業許可更新時には、前回と申請内容が変更している場合があります。
その場合は、「変更届」を提出しなければ、許可更新ができません。
なお、変更届の提出は、内容により期限が違いますが、変更後2週間のものと30日以内のもの、事業年度終了後4か月以内のものがあったりします。また、罰則規定も存在します。
経営業務の管理責任者や専任の技術者が変わった場合や商号や名称の変更、所在地や電話番号の変更等様々な場合で、忘れずに変更届を提出する必要があります。

最大の目玉

最大の目玉は、何といっても社会保険の加入義務でしょう(令和2年10月からの改正です)

これまでは、法人で普通の国民健康保険に加入していても、更新はできました。

しかし、令和2年10月からは、上記のようなケースでの更新は一切認められなくなっております。

まだ、適法に社会保険に加入できていない建設業者様はいくらか存在するようです。
※当事務所は、社会保険労務士試験に合格している行政書士が対応するため、必要に応じて更新依頼時にアドバイスさせていただきますので、ご安心ください。

※更新に必要な書類等は法改正等により変わることもあるので、埼玉県の建設業許可の手引きをご確認いただければと思います(リンク先は、埼玉県の「建設業許可等に関すること」です。

申請から許可までの日数

だいたい、申請後約1か月程度かかっておりますので、もし元請から提出等が求められる法人様や個人事業主様の場合は、できる限り期間満了の2か月になった時点ですぐに申請することをオススメします。

当事務所では、スピーディーな申請を心掛けています。

建設業を営まない場合

もし、建設業を営まない場合は、必ず廃業届を提出してください。
廃業届を提出しないと役所の職権で過去の実績などが全て抹消されてしまう可能性があります。
将来的に再び建設業許可を取得したいような場合に、廃業届を提出していればそれまでの実績は役所に残っていますので使用(証明)する事ができます。

更新申請での主なチェックポイント

経営業務の管理責任者・専任技術者の要件

経営業務の管理責任者・専任技術者について、前回の申請時(変更時)から更新手続きまでの間変更されていないか、また、営業所にきちんと常勤しているのかを確認されます。

役員の登記について

法人については、会社の登記簿謄本(履歴事項事項証明書)の提出が必要です。そのため、役員について、定款に定められた任期にもとづく重任登記がなされていることが確認されます。

欠格要件について

役員等の方について、欠格要件に該当しないか確認されます⇒登記されていないことの証明書及び身分証明書を提出することでわかります。

財産要件について

特定建設業に限られますが、直前の決算期において特定建設業許可の財産要件(欠損比率、流動比率、資本金額、自己資本)を満たしている必要があります。

許可の一本化について

番外編になりますが、事前に業種追加等をしているような場合、更新時に許可を一本化することができます。そうすることで、次回以降の更新を一度にすることができるため、手続きが煩雑にならない等のメリットがございます。

気になる方はこちらの記事をご覧ください。

更新申請に必要な書類

当事務所にご依頼頂く際には

・過去の申請書類(許可取得時の申請書一式)
・更新時の申請書一式
・5年間分の事業年度終了報告書(決算変更届)など
を拝見させていただきます。
その他、役員等の登記されていないことの証明書、身分証明書、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などが必要になります。

料金についてはこちら

事前にご相談いただければ、余裕をもって対応させていただきます。
ご依頼は、下記のページから、または、直接電話にてお問い合わせください。

【編集後記】

結構、建設業許可の初歩の説明があまりないことに最近気づきました^^

なので、色んな記事を書いていこうと思います。

今日もいい天気ですね。

午後から、少し外出しようかな^^

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

購入はこちらから

★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。

★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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