埼玉県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、「埼玉県」で産業廃棄物収集運搬業許可を申請するにはどうすればいいのかについて説明します。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するのに「講習会の受講」は必須です!

まずは、講習会の受講をしていただく必要があります。

講習会については、こちらの記事をご覧ください。

※講習会の修了試験の日程が、首都圏の場合、かなり先(数か月先)まで予約が埋まってしまっていることがありますので、まずは試験日程を確認し、試験日をおさえてください!
※試験修了後、修了証がお手元に届くまでに2~3週間くらいかかる可能性がございます。

上記が完了すると、申請する準備を行いますが、その前に注意点が1点ございます。

注意:産業廃棄物収集運搬業許可の申請は予約制です

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、実は予約制です。

しかも、申請するには電話をしてから最短でも約1ヵ月程度先の申請になります。

そのため、お急ぎの方は、まずは申請書類をそろえるよりも予約をしていただいた方がいいです。

申請書類をそろえる前に

では、講習も受けたし、予約も取れたし申請の準備を…と思ったら、申請に必要な準備がまだあるのです。

というかそもそもですが、これらがそろっていないと申請できないのでまずは、こちらをそろえましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必ず必要になるもの

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必ず必要になるもの

それは、

「車両や運搬容器」です。

当たり前かもしれませんが、そもそも収集運搬できるものがないと仕事ができないので、当然許可できないですよね?

また、車両は、自己所有と借上げ車両では必要書類が異なってきます。
※自己所有の方が色々と楽ではあります。

まずは、車両と運搬容器が準備できれば、おおむね許可は取れる準備は整ったと言えるでしょう。

申請書類を書き上げる

ここまでくれば、後は書類を書き上げたり必要な書類を集めたりといった流れになってきます。

必要書類は、下記のとおりです。
※それぞれ条件に応じて、必要書類は下記の中で変わってきます。

・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1~3面)

・定款

・履歴事項全部証明書

・住民票⇒役員と5%以上の株主

・登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人について)

・事業計画の概要

・運搬施設の概要

・車両等の検査証の写し
※必要に応じて、粒子状物質減少装置装着証明書の写し(車両の型式がKK、KL、KC等)
※借上げ車両の場合は、「借上げ車両を登録する場合の申出書」、賃借契約書、駐車場の配置図、駐車場関係書類

・事務所・駐車場の所在地付近の見取図

・運搬施設の概要

・積替施設又は保管施設の概要

・収集運搬業務の具体的な計画

・環境保全措置の概要

・運搬車両の写真

・運搬容器の写真

・設備投資がある場合⇒事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法に整合性があるように記載

・資産に関する調書(個人)

・誓約書

・決算書類(法人)⇒直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

・開始貸借対照表(必要に応じて残高証明書等)

・法人は、法人税の納税証明書(その1)
・個人は、申告所得税の納税証明書(その1)

・必要に応じて、財務実績・計画書、財務診断書

・講習会修了証の写し

・水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出書

いよいよ申請へ

埼玉県の場合は、埼玉県庁に申請することになります。
※持参、郵送どちらでも可能です。
持参の場合は、指定された時間に持参することになります。

場所:埼玉県環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(第3庁舎2階)
電話番号048-830-3026

申請が、無事完了すれば、後は補正がなければ許可が降りるのを待つのみとなります。

産業廃棄物収集運搬業許可までは、申請してから約2か月!

申請してから、産業廃棄物収集運搬業許可が降りるまでは約2か月かかります。

少し長いですが待ちましょう。

許可が降りれば、許可証を受け取ります。
※窓口か郵送か選択することができます。

以上になります。参考にしてみてください。

※当事務所では、他の都道府県の申請も合わせて承っております。ご相談ください。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」や産業廃棄物「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(産業廃棄物収集運搬業許可、建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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