一人親方の場合の建設キャリアアップシステムの登録方法について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一人親方の場合の建設キャリアアップシステムの登録方法についてお話ししようと思います。

事業者登録と技能者登録

建設キャリアアップシステムの登録には、大きく2つあり、事業者登録技能者登録があります。

結論から申し上げますと、事業者登録にも一人親方の区分があることから、両方登録することが望ましいです。

仮に、技能者登録しかしていない場合、どうなるかを考えてみましょう。

一人親方が建設工事を請け負う場合は、事業者として「施工体制台帳」に入ってくることから、その場合は、事業者登録が必要になるため、建設キャリアアップシステムの事業者登録をしておくことが必要になるということになります。

じゃあ、そもそも請け負いではなく、「人工出し」だとどうなるのかという話も出そうですが、そもそも人工出しは他法令に引っかかる可能性がありますので、ご注意ください。
記事については、こちらから
※なお、契約上というよりは、実態上どういう形態になっているかによって請負OR人工出しになると考えます。

技能者登録には「簡略型」と「詳細型」の2段階の登録方法がございます

2021年4月から技能者登録には2種類の登録方法ができました。

簡略型⇒技能者本人の基本情報の登録で建設キャリアアップシステムのカードが発行されます(保有資格や労災の特別加入状況等は登録できません)。

詳細型⇒上記に加えて、詳細な保有資格等を登録し、能力評価(レベル判定)をします。

簡略型と詳細型の登録料について

登録料は、簡略型が2,500円、詳細型が4,900円で、60才以上の技能者は2023年3月までそれぞれ500円の値引適用を受けることができます。
※簡略型から詳細型に変更する場合は、2,400円の追加料金を払えば可能です。

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書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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