こういう行政書士に依頼していませんか?③

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、YouTubeチャンネルにアップした動画の第3弾について紹介していきます。

テーマは、「こんな行政書士に依頼するな」です。

↓YouTube動画はこちら↓

第1弾の記事はこちら

第2弾の記事はこちら

③現場のことを知らない行政書士

まぁ、現場のことを知っている行政書士の方がレアなので、難しいとは思いますが、現場のことを知っている行政書士に依頼した方がメリットは大きいです。

なぜなら、例えば、「入札参加」の場合の最終的な目的は「公共工事で利益を出す」ことだからです。

公共工事に参加すること自体が目的ではないですし、公共工事を落札することが目的ではないと思います。

ですので、これらの流れを全く知らない行政書士と一緒になって、これまで公共工事をやったことない建設業者様が、0から何かをやっていくというのは非常に無理がある話だと普通に思いませんか?

「いや、それでもやるんだ!」というバイタリティーに溢れた方であれば、いいと思うのですが、なんだかんだで惰性になって、何年も経営事項審査等をやっているけれども、入札なんてやったことがない、工事を落札したことがないといった状況になっていないでしょうか?

動画でも触れていますが、はっきり言ってこんな状況であれば、経営事項審査や入札参加はしない方がいいと断言します。

だって、費用の無駄じゃないですか?

何のために、経営事項審査や入札参加資格申請をしているのか今一度、考えてみてもいいのではないでしょうか?

そういった意味でも、入札・受注・施工等といった、現場のことを実際に知っている行政書士に依頼するメリットは大いにあるということです。

単純に、経営事項審査の点数がよければいい、と言うものではないのです。

あとは、建設業法を理解していない行政書士にも注意が必要です。

「建設業許可」は行政書士の業務ですが、この「建設業許可専門」と名乗っている行政書士事務所がなかなか厄介で、もしかしたら、建設業許可を取得することには長けている可能性はあるのですが、それだけで、その他の事項については、全く無知の可能性があるということです。

これがなぜ、問題なのかといいますと、建設業許可は建設業法に記載されているものでありますが、建設業法のごく一部でしかないからです。

つまり、建設業許可を含むその他の建設業法の条文を最低でもある程度は理解していないと、法律に対するリスクヘッジにならないのです。

このような事例では、トラブルになることが、たまに起こり得ます。

そのため、建設業許可だけにしか目が向いていない行政書士に依頼する際には、十分注意するようにしましょう

まとめ

行政書士といっても、能力は千差万別です。

得意分野も様々です。

ですので、是非、自社にあった専門家に依頼することをおススメします。


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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
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⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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